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父の転職について

初めて相談させて頂きます。私の父は.ある保険の代理店で7人くらいで有限会社をしてます。ですが給料明細もなく、その大元の会社のミスのせいで父のお客さんの契約が切れたりで父はとても我慢してました。ですが今月末で退社し同業の社員として来月から頑張ろうとしてたのですが…今の代理店の社長と大元の会社から法的な手段を取るとの事で話があったようです。今現在父はまだ退社してないにもかかわらずパソコンを切られたり嫌がらせをされたりしてます。退社する理由も現在の会社に否があるからです。なのに父が損害賠償、競業避止、不正競争防止などで裁判になった場合負けたりするのでしょうか?人一倍真面目な父でとても力になりたいので返事どうぞよろしくお願い致します

みんなの回答

回答No.3

 あまりに情報不足で、確実なことは申し上げられないのですが…。  そもそも、お父上とお父上のこれまでの勤務先との間で、競業避止特約・競業禁止特約、すなわち「退職後に競業他社への就職を行わない」というような契約(就業規則などに盛り込まれている場合もあります)は結ばれているのでしょうか? まず、そこが問題になると思います。 (1)競業禁止特約が全く存在しなければ、お父上と勤務先の関係は、憲法で保証された「職業選択の自由」に従うと思われます。すなわち、もし裁判所がお父上に対する会社の損害賠償請求権などを認めると、司法権がお父上の憲法上の権利を制限することになるので、それはできません。お父上は自由に転職ができると思われます。 (2)ただし、労働契約上の特約として、競業避止特約・競業禁止特約が結ばれているとすると、この効力がどこまで及ぶかが問題になります。 (2-a)これについては、かなり判例の蓄積があるはずですが、基本的には、合理性のない、過度にお父上の自由を束縛するような特約は、公序良俗に反するものとして無効とされるのが判例の考え方です。 (2-b)ただ、この競業禁止特約が全くの無効ではなく、一定限度で、退職金の減額、損害賠償の請求、競業行為の差し止めなどが裁判所で認められた事例も、存在はします。  それ以上は、何とも申しあげようがありません。詳細は、特約があるなら弁護士に見てもらって、その合理性・妥当性を判例などに照らして検討してもらう方がよろしいかと思います。

回答No.2

ある社員が退社して、別の会社に社員として入社するという単なる「転職」行為が、何故、問題なのだと思われているのですか。 何故、裁判などが起こると思われるのですか。 また、パソコンの電源を突然に切ったりしたら思わぬアクシデントが発生する可能性があるわけでして、会社側がそのような自らの財産破壊に繋がりかねない行為に及ぶとも考えられません。 速やかに、転職して、何の問題も発生しないものと確信いたします。 何かの思い違いがあるように感じました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

おおもとの勤務先の保険会社の内部規定などにもよりますが、いくら退社するからと言って、一年も経過せずに同じ業種の企業を立ち上げることは、厳禁行為だとしか思えません。 このことは、保険業界に限ったものでは全くありませんし、最低でも3~5年以上の空白期間は、必須ではないかと思います。 そのこともあり、おおもとの保険会社から、損害賠償請求などを通達されていると痛感致します。決して、円満退社とは言えないからです。 おおもとからの請求等は、当然だとしか言えませんし、反論さえ出来ない状況だと思われます。 きちんと、おおもとの会社と協議を重ねられた上で、辞職されるなりし、3~5年以上経過した時点で、再度、おおもとの了解を得た上で、企業などを立ち上げられることが必須条件です。 このことを怠り、企業を立ち上げた場合には、思いもよらない程の高額の損害賠償請求等などが行なわれることと覚悟されるべきです。

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