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有限会社役員の責任範囲と補償について教えてください
父の跡を継いで10年の有限会社です。2年ほど前に景気が悪く、営業自体を辞め、現在は休業状態です。銀行に借り入れもないのですが、会社自体にお金も有りません。会社所有の店舗がありますが、固定資産税が高く、支払えるお金もないので、滞納状態で、市役所の差し押さえ状態になっています。店舗が売れれば、問題ないのですが、何分、田舎の商店街、鉄骨5階の老朽化の激しい店舗です。心配しているのは、老朽化した店舗の外壁が落ち、他人に怪我など負わした場合、どうすれば良いのかわかりません。会社に支払い能力がない場合、役員まで、責任があるのか?また、責任が問われる場合の範囲がわかりません。詳しくわかる方、教えください。宜しくお願い致します。
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- afdmar
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回答No.2
役員にも責任が及ぶ場合、請求がくるかどうかは会社の支払能力の有無とは無関係だ。また、会社にも役員にも、それぞれに責任があれば請求されうる。これも支払能力の有無は無関係だ。 支払能力がなく役員が破産した場合、損害賠償債務については、物損なら免責される可能性が高いが、人に怪我を負わせたり人命を奪ってしまったのなら免責される可能性は低い。
- afdmar
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回答No.1
差し押さえられた物件も所有者が適切に管理する必要がある。事実上の管理は役員がおこなわなければならないのだから、責任があるのかどうかは明白だろう。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。責任があることはわかります。仮に外壁が落ちて怪我をさせた場合、その補償は会社に支払い能力がない場合、役員に請求が来るのですか?役員が支払い能力がない場合は、どうなるのですか?わかるようでしたら、教えてください。
お礼
ご回答有難うございました。事故があれば、恐いので施設賠償保険などに、加入しときます。有難うございました。