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コンプライアンス
建設業に従事しております 11/1付けでの建設業法の改正内容の説明を親会社から受けたのですが 5年後までに現場作業員全員及び再下請作業員全員が社会保険に加入していなければ 現場へ入場することもできなくなるとの事 しかし適用事業所以外は構わないとの事。 では全員を一人親方の形にとって一人親方保険を掛ければ良いのでしょうか 社会保険料を負担することになれば経営がかなり圧迫されます 給料も下げなくてはいけません 何かいい方法はないのでしょうか
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- kgrjy
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今回の一件は、建設業法の改正はなく、わずかに施行規則にさだめる様式の変更(社会保険の加入状況)にすぎず、現行法制の枠内で、保険取扱い官庁の指導に従わない許可業者を、営業停止、許可はく奪へと順々に追い込もうというものです。 一人親方にみなすのも、何をもって一人親方であり、社会保険を適用する労働者であるか、その区分けを提示し、抜け道を封じるそうです。 社会保険に加入して、その負担分をそのまま見積もりにのせる、ただそれだけのことです。 適用企業でありながら社会保険に加入せず、仕事をたくさん取り寄せてきたやからを締め出そうというのですから、法に従うか、他業界に転身するか、二つに一つでしょう。
建設業法が改正される前から法人事業所は労働者の人数に関わりなく社会保険に加入する義務が存在していました。(健康保険法および厚生年金保険法より) ただ、一部の業種(建設業を含む)の法人の社会保険加入率が著しく低いために、社会問題になり、建設業法を改正することにより、社会保険に加入させようとの趣旨です。 つまり、もしここで脱法行為をすれば数年後には別の形で法律改正が強化され、社会保険を加入させていない法人に対して罰金刑を科すという流れになると思われます。 現に、今回の法律改正を検討する審議会でも一旦は法律で罰則を科すべきという議論の流れになりましたが、今回は見送られた経緯があります。