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商法改正について

平成13年改正によって取締役等の責任軽減の規定が新設されました。その中で、株主総会の決議による責任の軽減、というのがありますが、これの問題点は何ですか?よろしくおねがいします!

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  • libra98
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回答No.1

それは,例えば,取締役が法令又は定款に違反する行為をして会社に大損害を与えた場合であっても, 株主総会の特別決議があれば,取締役の報酬の4年分の責任で済んでしまうことでしょう。 それまでは,誰か1株でも持っている人が「全部賠償しろ」って思えば,株主代表訴訟を起こしたりして,高額の損害賠償義務を取締役が負うことになったりしてましたから。 取締役にとってはよい制度ですが,納得できない株主にとっては問題のある制度でしょう。

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