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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分の減殺請求について)

遺留分の減殺請求と課税関係について

このQ&Aのポイント
  • 父の死亡により相続した財産について、叔父からの訴訟がありました。
  • 示談により遺留分の減殺請求が認められ、約300万円を受け取ることになりました。
  • 相続財産としての税金の申告と課税関係についてはどうすれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>祖母の法定相続人は父の他、叔父、叔母が… 3人とも祖母の旅立ちはリアルタイムで知っていたのですか。 それとも、父はともかくあとの 1人または 2人とも、何年も行方知れずになっていて祖母の死を最近になって知ったのですか。 >今回叔母が遺留分の減殺請求をしそれが認められ金銭で受け取る… 減殺請求は、相続の発生を知った日から 1年以内しかできませんし、しかもその相続を知った日が実際の死亡日より 10年を経過していたら、相続の発生を知った日から 1年以内であっても権利行使できません。 http://minami-s.jp/page010.html 認められたというのは、裁判所が認めたわけではなく、当事者同士で了解し合ったという意味ですか。 >金額は300万円程度です。この場合の課税関係は相続財産になるのでしょうか… どうでしょうね。 詳しい経緯が分かりませんが、今さら相続ではなく、父から叔母への贈与と取られる可能性も否定できません。 一度税務署で相談されることをおすすめします。