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遺留分減殺請求による価額弁償の問題
- 平成20年、父が亡くなりました。法定相続人は私を含めて子3人です。父は、公正証書遺言を残しており、私以外の2人の兄弟に相続させるとしています。
- 兄弟2人は、「価額弁償の抗弁」は行わず、土地Xの遺留分1/6を私は共有することとなりました。
- A商店が銀行から土地Xの根抵当権を担保として借入金を行い、兄弟2人にA商店への貸付金を返済した場合、私は、土地Xの1/6の共有持ち分はマイナスになってしまう可能性があるのでしょうか?
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>しかし、可能性としては、父の土地を担保に、会社が借り入れを起こし、兄弟2人に借入金返済という手段があるように思えるのですが、あまり意味のないことでしょうか? A商店の代表者は、ご兄弟なのではないでか。その場合、A商店の銀行からの借り入れについての保証人になっている可能性が高いですから、A商店が返済できない状況になるのであれば、意味がないと思います。 >また、裁判所へ共有物分割の訴えを起こした場合、その土地の評価は、根抵当権がついていることで影響を受けるのでしょうか?競売となれば、兄弟2人も取り分が減ってしまうので、根抵当権の抹消をすると思うのですが、甘い考えでしょうか? 共有物分割の判決としては、現物分割、競売を命じる判決、価額賠償があります。仮に競売を命じる判決になって、その判決が確定した場合、御相談者が競売の申立をします。(共有物分割の裁判とは別の手続です。) 競売になって買受人が納付した買受代金は、1.競売手続費用を予納した人、2.根抵当権者、3.土地の各共有者の順に配当されますが(国税、地方税の滞納がないものとします。)、根抵当権の登記がついたままでも、被担保債権がなれれば、2には配当されません。金融機関ですから、被担保債権がないのに、裁判所に被担保債権があるかのような債権届をすることはあり得ません。(万一、そのようなことがあるのであれば、配当異議訴訟を起こすことになります。)
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- hanac3
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>A商店が銀行から土地Xの根抵当権を担保として借入金を行い、兄弟2人にA商店への貸付金を返済した場合、私は、土地X>の1/6の共有持ち分はマイナスになってしまう可能性があるのでしょうか? 持分がマイナスになることはありません。不動産が競売された場合、相談者に対する配当がない場合もあります。不動産が競売された場合、A商店に対し、弁済された金額の1/6を求償できます。 >私は、己の権利を守るためには何をすべきなのでしょうか? 共有物分割の請求はできますが、抵当権をはずすことはできません。 後は、話合いによる解決ですね。
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ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。 民法1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する とあります。 父が亡くなった時、A商店は、借入金はありませんでした。従って、根抵当権は抹消することもできる状態でした。 共有物分割の請求を行う場合、債権者保護の観点から銀行の了解が必要だと思いますが、銀行が了解しない場合どうなるのでしょうか?了解しないことは、民法の共有物分割の制度自体と相反すると思うのですが、違いますでしょうか?
- toratanuki
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もともと、根抵当権の付いている土地は現実にはないものと考えるべきでした。 この土地を共有している限り、いつ取られるかわかりません。 また、共有物分割など銀行は同意しません。 A商店が倒産しないことを祈るしかありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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お返事ありがとうございました。 >また、共有物分割など銀行は同意しません。 民法1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する となっていますが、相続開始の時点では、根抵当権は付いているものの、会社は根抵当権利者から借入をしていません。共有物分割の訴えをした場合、裁判所は根抵当権を抹消した上で分割方法を決めるようなことはしてくれないのでしょうか? そうでないと、共有物分割の制度自体成り立たない制度になってしまう気がしますが間違いでしょうか?銀行としては、当然、共有物分割を認めたくないでしょう。しかし、それでは民法の制度にそぐわない結果になってしまいます。銀行が貸金債権を持っていない以上、根抵当権の抹消に応じる義務が銀行にあると思いますが違いますでしょうか?
- buttonhole
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>そもそも論なのですが、A商店を債務者とする根抵当権付き土地を相続する場合(価額の抗弁が無い以上1/6の共有となる)、そのまま相続するしかないのでしょうか?このような場合でも、私から価額弁償の請求は出来ないのでしょうか?また、根抵当権の付いた土地を競売出来るのでしょうか?今後の法的手続きを教えていただければ助かります。 共有物分割の協議をして下さい。まとまらなければ、共有物分割の訴えをして下さい。 >A商店は、父が亡くなった時点で、兄弟および父から借入金がありました。父の土地に銀行を債権者とする、根抵当権があるものの、銀行からは借入金はありませんでした。父は、保証人になっていません。 A商店というのは会社ですか。A商店はお父様からも借りていたと言うことですが、お父様分も、相続人である兄弟に返済したと言うことですか。 民法 (共有物の分割請求) 第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。 (裁判による共有物の分割) 第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 (共有物の分割への参加) 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。 2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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お返事ありがとうございました。 A商店は有限会社です。父からの借入金(父の貸付金)は、遺産として残っています。兄弟たちへの返済というのは、私が危惧していることで、実際は、どのようになっているのか今時点では分かりません。しかし、可能性としては、父の土地を担保に、会社が借り入れを起こし、兄弟2人に借入金返済という手段があるように思えるのですが、あまり意味のないことでしょうか? また、裁判所へ共有物分割の訴えを起こした場合、その土地の評価は、根抵当権がついていることで影響を受けるのでしょうか?競売となれば、兄弟2人も取り分が減ってしまうので、根抵当権の抹消をすると思うのですが、甘い考えでしょうか?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
「A商店が銀行から土地Xの根抵当権を担保として借入金を行い」と「兄弟2人にA商店への貸付金を返済した場合」との文章のつながりが良く分かりません。また、お父様は、銀行のA商店へ貸付の保証人にはなっていないのですか。
お礼
ご質問ありがとうございます。 そもそも論なのですが、A商店を債務者とする根抵当権付き土地を相続する場合(価額の抗弁が無い以上1/6の共有となる)、そのまま相続するしかないのでしょうか?このような場合でも、私から価額弁償の請求は出来ないのでしょうか?また、根抵当権の付いた土地を競売出来るのでしょうか?今後の法的手続きを教えていただければ助かります。
補足
ご質問ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません。 A商店は、父が亡くなった時点で、兄弟および父から借入金がありました。父の土地に銀行を債権者とする、根抵当権があるものの、銀行からは借入金はありませんでした。父は、保証人になっていません。 私の知りたいのは、父が死亡後、A商店が銀行から借入金を行い、銀行からの借入金を返済しなければ、銀行は、父の土地に対し抵当権の実行を行うでしょう。そして、その銀行からの借入金で、兄弟からの借入金を返済した場合、兄弟たちは、結果的に父の土地を自分たちの財産にしたのと同じ結果を招くことと等しくなってしまうのではないかと言うことです。 これは、合法的な手段なのでしょうか? このような場合でも、私は、価額弁償を請求することは出来ないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに兄弟が経営者になっていますから、連帯保証人になっている可能性は高いと思います。