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遺留分減殺請求と支払督促

遺留分減殺請求を支払督促手続きで行うことは可能でしょうか? 母親の案件ですが、兄弟は3名。祖父は既に数年前死亡。祖母は昨年11月に死亡。 財産全部を長男に譲ると記載された公正証書遺言があり、長男は祖母の住んでいた土地を本人名義に登記。 そのままになっていて、これから話し合いをする予定です。仮に長男が遺留分の支払を拒絶した場合は有る程度プレッシャーを与える行為をしたいのですが、遠隔地のため支払督促が使えないか考えております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.2

簡易裁判所書記官に対してする支払督促のことでしょうか? おそらく難しいと思われます。 支払督促の要件として、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」(民事訴訟法382条)とされているからです。 遺留分減殺請求される目的(対象物)が、現金や有価証券などではなく、長男の方が遺贈を受けた土地ということであれば要件を満たさないでしょう。 減殺請求の結果、当事者に争いがある場合は通常の民事訴訟になります。ただ家庭裁判所による調停も可能かもしれませんので、最寄りの裁判所に問合せてみてはいかがでしょうか。 なお、蛇足ながら、減殺請求は相手方に対する意思表示のみで足りますが、消滅時効(1年)もありますので、相手方が争うようなら、内容証明郵便で請求される方がよろしいかと思います。

dragon_z
質問者

補足

ありがとうございます。「その他の代替物」に土地が入るかどうかと考えていたのですが。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

祖父母から孫への相続ですか 相続に関することですから、親子関係は 法律に基づいて正しく記載してください 質問の程度の理解・表現では、効力の無い督促状しか作成できないでしょう

dragon_z
質問者

補足

被相続人 祖母(A) 相続人  子(B)長男(C)長女(D)次女 (A)が(B)に財産の全てを相続させるという公正証書遺言あり。 既に(A)から(B)に所有権移転登記済。 (A)の死亡、すなわち相続開始は2006年11月。 私は(D)の子です。

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