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遺留分減殺請求権の意思表示について

以前、2002-04-15 20:36 質問No.253421でお世話になった036crossです。 遺留分減殺請求権の意思表示について質問します。 祖父が公正証書遺言を残しました。内容は私への包括遺贈です。 来月、祖父の三回忌を向かえますが、叔父と叔母がまだ納得していない様子です。 去年の一周忌法要の後(公正証書遺言の内容を知った日から一年以内)、関係者だけ集まって話し合いがありました。 内容に不満がある叔父と叔母は、自分から本題について話を切り出さないので、妻がイライラして思わず「何か欲しいの?」と言ってしまいました。叔父と叔母は「くれる物があればね」 と答え、またまた妻が「お金なの?」と言い、叔父と叔母は「そうね。くれるなら」と言っただけてす。 自分達からは決して「遺留分、遺産、お金、財産、取り分」等は口にしませんでした。 参考書等では、意思表示の仕方で内容証明郵便については載っていますが他の意思表示については載っていません。 叔父と叔母は権利について少しは勉強したようで、公正証書遺言の内容を知った日に叔父は「一年間権利があるからな」 と捨て台詞を言っていました。 叔父と叔母とのやり取りは、遺留分減殺請求権の意思表示になるのでしょうか? また、単なる印鑑代と解釈すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.1

 意思表示には、明示の意思表示だけでなく、黙示の意思表示も含まれるので、分け前がほしいということで集まったことに間違えが無ければ、具体的な名称を出さなかったとしても、それは、黙示の意思表示があったと判断して良いと思います。

036cross
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考に致します。

036cross
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 少し話が外れますが、bendokuさんは中○大学の法学部卒なのですね。従兄も同卒で今は塾を経営していますが忙しくてほとんど連絡が取れない状態です。 さて、本題にもどります。 相手が黙示の意思表示だとしても私がそのように判断しなければ話が進まないと思います。明確に言ってもらった方が良いと思いますが。また、どうしてもお金がほしければ、私は俗に言う印鑑代の30万円(私の地方での相場)を渡すつもりでいますが。

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