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遺留分侵害額請求と寄与分を合わせて請求することは
私は30年以上にわたり父親と同居し、父親の生活費を私が負担し、私がすべて建築費を出して、二世帯住居を建て、必要な経費等も全て私が全部面倒をみてきました。ところが父の死後、父の自筆証書遺言があると言い、弟が父の遺産全てを相続することになりました。父の財産は、二世帯住居の建つ土地だけです。弟は父の土地を弟が相続したので、土地代を支払えと言ってきました。遺留分侵害額請求をする予定ですが、あわせて寄与分を請求することは可能でしょうか?
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- f272
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回答No.1
遺言で遺産全てを弟さんが相続することになっているのなら,寄与分の主張をしても認められません。主張できるのは遺留分だけになります。