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遺留分減殺請求は、現金に変えて支払えますか?

父は、公正証書遺言を残して亡くなりました。その内容は、子供の内Bに全てを相続させる内容でした。理由は、子供Aには、借金の返済、事故の示談、賭け事など騙し取られるような形で支払って来たので、これを遺留分の前渡と考え、老後の世話をしてくれた子供Bに後は、全て任せると言うものでした。今も、AとBは、同居していて、そこでAは、商売をしています。その家は、2年前に父から子供Bに贈与されていて、10年位前に父は、Aの立ち退き裁判を起こして負けています。裁判では、Aの権利は、使用貸借となっており、その権利は、父の死亡で消滅すると聞いています。Bは、他の人の遺留分も含め現金で支払い、相続を終わらせたいと考えていますが可能でしょうか。また審判や裁判となったらどうなるでしょうか教えて下さい、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

質問者が土地の明け渡し求めるなら、 相続人間の 土地の使用貸借解除は、原則建物が存続する限り認められない。 10年前と同じ判決となる可能性が強い。

  • manoppai
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.1

もちろんできるお!! (遺留分権利者に対する価額による弁償) 第千四十一条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 なお、価額弁償の評価の基準時についての判例はこちら!! 最高裁昭和51年8月30日は、「価額弁償における価額算定の基準時は、現実に弁償がされる時であり、遺留分権利者において当該価額弁償を請求する訴訟にあつては現実に弁償がされる時に最も接着した時点としての事実審口頭弁論終結の時であると解するのが相当である」として価額弁償がなされる時点を価額弁償の評価の基準時としています。 ベストアンサーおくれ!!

missgloria
質問者

補足

慰留分減殺請求の対象が土地で、請求者の所有自宅が建っていて、そこに住んでいる場合どうなりますか?遅くなってすみませんが、宜しく回答お願いします。

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