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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分減殺請求とその金額について)

遺留分減殺請求とその金額について

このQ&Aのポイント
  • 遺留分減殺請求とは、相続人の権利を制限する制度です。
  • 具体的には、遺言で配偶者や直系の血族に対して相続分を制限することができます。
  • この場合、伯父の遺留分減殺請求は全相続額の何%程になるのか気になるところです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121084
noname#121084
回答No.2

ANo.1です。追記します。 まず、民法1028条が、「兄弟姉妹は遺留分権利者とはならない」根拠となります。 民法1028条【遺留分の帰属及びその割合】  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。  1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1  2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1 次に、このQ&Aサイトでも「遺留分減殺請求権」についての質問・回答が多くなされていますので、「遺留分減殺請求権」等のキーワードにで検索・御参照下さい。 2つほど挙げておきます。 QNo.4433488「法定相続人以外の相続について教えて下さい」 :http://okwave.jp/qa/q4433488.html QNo.6023233「遺言によって遺産相続する場合、遺言にもれた法定相続人の承諾が必要ですか」 :http://okwave.jp/qa/q6023233.html 最後に…。 弁護士を代理人として「遺留分減殺請求」を行った趣旨としては、 1.遺言手続に何らかの瑕疵がある。 2.無理を承知で譲歩(遺産分配)を引き出そうとしている。 ことも考えられます。(もっとも「遺留分減殺請求」という用語を使用する意図が分かりませんが…。) いずれにせよ、先方が弁護士を代理人としている以上、質問者さん側も、弁護士等の専門家にアドバイスを仰がれるのがよろしいかと思います。

その他の回答 (1)

noname#121084
noname#121084
回答No.1

そもそも、被相続人の兄弟姉妹は遺留分がない(兄弟姉妹は遺留分権利者とならない)ので、0%だと思います。

rarirari_2006
質問者

お礼

ありがとうございます。 伯母は生涯独身だったので兄弟姉妹も法定相続人なので遺留分があると思っていたのですが、 0%ということもあるのでしょうか? ただ、事後になりますが、遺留分減殺請求書は弁護士を代理人として送付してきているので、0%ではなさそうです。

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