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個人事業主の税金の決まりかたを教えて下さい。
植木屋をやっているシンです。 独立を考えているのですが、個人事業主でやっている場合 今までは会社員として働いてたのですが、個人となると税金も自分で払うようになると思います。 その場合どのような種類の税金が来るのか知りたいのでお願いします。 290万以上働くとかかるとか、1000万以上働くとスゴく払うようになると聞いたことがあるので詳しくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >個人事業主でやっている場合今までは会社員として働いてたのですが、個人となると税金も自分で払うようになると思います。 「税金」は、「会社員か?」「個人事業主か?」では変わりません。 「会社員」でも副業で「事業」をしている人がたくさんいますが、そういう人は、「給与による収入」と「事業による収入」とを合算して、「所得税の精算」をするために「確定申告」をします。 つまり、「会社員」であり、「個人事業主(事業収入のある人)」です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 この「会社員」が会社を辞めると、世間では「独立した」と言います。 もちろん、「会社を辞める」→「事業を始める」というのも「独立」です。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >その場合どのような種類の税金が来るのか… 現在と変わりません。 上記の通り「個人事業主」は、「事業による収入のある【個人】」のことですから、「給与による収入のある【個人】」や「事業による収入【も】ある【個人】」と同じです。 「個人の収入にかかる税金」といえば、「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」です。 どちらも考え方は、いたってシンプルです。 収入-必要経費=所得金額(儲け) ↓ 所得金額-所得控除=課税される所得金額 ↓ 課税される所得金額×税率=税額 ・「給与収入」は「給与所得 控除」が「必要経費」です。 ・「所得」が複数ある場合は合算します。(総合課税) ・「所得控除」は、税金をなるべく公平に負担するためのもので、人によって控除できる(差し引ける)金額が違います。 ・「税率」は、「課税される所得金額」によって変わります。(累進課税)、住民税は「10%」 ・「住民税」は、別途「均等割(4千円)」が課されます。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに >290万以上働くとかかる… これは、「地方税」の「個人事業税」のことですね。 「個人事業税」は、収入が290万円ではなく、「所得金額(儲け)」で考えます。 「個人事業税」には、「事業主控除」が「290万円」あるので、少なくともそこまでは「税額0円」になります。 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html ※「個人事業税」は、「(個人)住民税」と同じで、「所得税の確定申告」をすれば、別途申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >1000万以上働くとスゴく払うようになると聞いたことがある… それは誤った情報ですね。 「1,000万円」というのは、「消費税関連」のことではないでしょうか? 「会社員」だと気にもとめない「消費税」ですが、「物を売る人(サービスを提供する人)」、つまり、「事業主」は、お客さんから「消費税を【預っている】」わけです。 当然、「預かった消費税」は国に納めなければなりませんが、「売上1,000万円以下(所得金額ではありません)」の「個人事業主」は、「預かりっぱなし」で良いことになっています。 『前2年の課税売上高が1000万円以上で納税義務』 http://www.levelup99.net/kojinjigyou/category6/entry45.html ----- 以上が、「個人で事業を行なっている人」の税金の【概要】です。 より詳しいことは、ネットで情報収集する前に、一度は税務署に出向いて「何をどうすればよいか?」話を聞いたほうが良いです。(「税理士」に頼らず、自分で「必要な(正しい)情報」を「漏れなく」調べるのは限界があります。) 「会社員」にはなじみのない「税務署」ですが、「事業」を始めるなら、これから長い付き合いになりますから、なるべく早めに「どういう役所か?」の視察も兼ねて行ってきたほうが良いと思います。 ただし、「話を聞くだけ」なら、申告が落ち着く3/16以降にして下さい。 ということで、「確定申告の仕方」のような具体的な話は、「税務署で話を聞いてから」で十分かと思いますので割愛させていただきます。 --------- (参考情報) 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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1. 所得税 (国税) と市県民税 (住民税)・・・サラリーマンでも商売人でも基本的な考え方は同じです。 違うのは「所得」の求め方だけです。 「所得」が求まればあとは同じです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm あと、所得税の納税方法は違います。 サラリーマンは月々の給与から少しずつ前払いしていって 12月に過不足を調整しますが、サラリーマン以外は前払いはなく、翌年 3/15 までに確定申告とともに納税です。 市県民税は、自治体により 6月から翌年 3月まで毎月払いとか、この間に 4回の分納とかいろいろあります。 -------------------------------------- 2. 個人事業税 (都道府県税)・・・「所得」(収入ではない) が 290万以上から発生。 (290万は一例で業種により異なる) 納期限は 8月末。 -------------------------------------- 3. 国民健康保険税・・・サラリーマンで未練後保険料は取られるので、同じようなものとは言える。 -------------------------------------- 4. 消費税・・・課税売上高が 1,000万円を超えれば、その 2年後から納税義務が発生。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
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>その場合どのような種類の税金が来るのか知りたい 所得税、住民税 です。 >290万以上働くとかかるとか、1000万以上働くとスゴく払うようになると聞いたことがあるので詳しくお願いします。 会社員(給与所得者)は、年収に応じて税金は増えるしくみになっています。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 そこから、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などを引き残った額が「課税所得」となり、それに税率をかけ税額が出ます。 個人事業主は会社員(給与所得者)と違い、「収入」からその収入を得るためにかかった「経費」を自分で計上し、収入から引くことができます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf なので、1000万円稼いでも、経費が1000万円かかったなら、「所得」は0円で税金かかりません。 逆に、たとえ100万円でも経費がほとんどなくて、扶養親族がなく社会保険料(国保や年金)も払っていなければ、所得税や住民税がかかります。 また、「青色申告」という制度を使えば、特別控除(所得から差し引く)があり、税金を安くすることができます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf
- yasuto07
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白色申告でも、青色申告でも経費を引いて、給料を引いて、しさん分を引いて利益が出れば、その分に課税されます。100まん位利益が出ると、黒字だと、そこそこの税金がかかるかも、黒字にしない、のが個人の申告の技術ですね。