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病気の方が個人事業主に登録した際の確定申告について
確定申告や税金に詳しい方宜しくお願い致します。 【例】 親の扶養や国民保険を受け病院に通う病人の方がいたとします。 ただし、この闘病中の無職の方は年収15万円未満の収入があるとします。 (年収15万から経費は差し引いていないものとします) また、医療費は総額10万以上/年かかっているとします。 この方が将来を見据え、個人事業主に登録した場合、 (1)登録前と登録後で何が変わるのかを教えてください。 (2)個人事業主に登録した場合、この方は確定申告を年収38万円以下 の際でもしなくてはならないのでしょうか? (3)個人事業主に登録した場合、この方は130万円未満の場合でも、 親の扶養や国民保険を外されるのでしょうか (4)個人事業主を登録したり、抹消したり手続きは簡単に出来るのでしょうか。 (5)個人事業主を抹消した場合、そのことが社会生活を送る上で重要視されますか? (6)個人事業主のメリットとディメリットを教えてください。
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「登記」「登録」という単語での検索をして、どんなものなのかを知っていただけたでしょうか。 そうすると「個人事業主の登録制度はない」という意味がわかっていただけると思っていたのですけど。 >「収入があっても無職と言うことは出来るのでしょうか。」 あります。 土地を駐車場として貸付していて収入があり、それを確定申告し、税金を納めます。この場合でも、駐車場の面数(駐車台数)がある台数以上でないと「事業」といわれません。 確定申告書の職業欄は「無職」です。 つまり、無職でも収入はあります。 逆に一円でも収入があったら無職とはいえないと定義つけたら、それこそ、社会的弱者は困り果てるのではないのでしょうか。 >「この方は、本当に空、つまり本当の無職ではなく、38万円未満の収入があるということは、屋号があっても信義則に反しないような気もしますが、反するのでしょうか。」 とありますが、上記のように「収入があること=事業」ではありません。 私は「無職=仕事をしてないのに、あたかも業務を行ってるような屋号をつけるのは信義則に抵触しませんでしょうか。」と表現をさせていただいておりますが「無職=仕事をしてない」という表現が気に入らないなら、謝罪いたします。その文を撤回させていただきます。削除はできませんので、読み飛ばしてくださいませ。 >「質問文にもあるように将来を見据えてという形であり、将来現在の主たる業務で収入を得るという形になっています。この辺が少し分かりませんでした。」 そうですか。私の言葉足らずなのか、それ以外の原因かわかりませんが、ご理解いただけないのが事実なら残念です。 ご自分がこれを業務として行うというなら、屋号をつけるのは違法ではありません。その業務が事業レベルであるか、そうでないかは、法令でそのレベルは事業とはいわないというのもありますから、お調べになられると良いと思います。事業によって異なると思いますので、改めて具体的にレスを立てられれがいいと思います。 >「結局、この方は個人事業登録せずとも業や法務局に登録されていない屋号は名乗れるということで理解して宜しいのでしょうか。」 ですから、、、、お願いですから、少し理解を示していただけませんでしょうか。私のお答えの仕方が、わかりにくいのかもしれませんが、その判りにくいところを、あえて「その言い方ではわからない」と言われてるような気がしてしょうがないのですが。 そんなに判りにくい説明の仕方をしてるつもりはありませんので、回答文をしっかりと読むという努力していただきたいのですけど。 「個人事業の登録」というのは特別な業種以外には必要ありません。 その登録を必要な事業(税理士、行政書士など業界登録を要するもの)でないなら、登録は必要ありません。 そして、登録をする場合でも「個人事業」としての登録ではありません。 どこの誰がこの仕事をしますという登録ですから、個人でも法人(判りにくいですか?会社といえば判りますでしょうか)でも可能です。 登録をしたからといって、登録した業界機関(組合・協会)が、あなたは個人です、そして事業者ですと認定をするわけではないのです。 そんな登録をしなくても、認定をされなくても、お仕事をする方が人間なら、個人なのです。 法人でなければ個人なのです。 あえて、個人事業者と言わなくても「法人ではないんでしょ?だったら個人事業者じゃん」と判ることなのです。自然人なのですから、個人なのです。 貴方はしきりに個人事業者、個人事業者とこだわっておられますが、法人でなければ個人なのです。 当たり前のことなのです。 当たり前のことを「どうしたら登録して認めてもらえるか」という質問をし、登録制度などない、とお答えしても、じゃ登録せずともいいのですね、と質問をされてくる。 どこまで行っても「質問と回答の繰り返し」ですよ。 個人でないには法人は「法人として認めてもらいたいなら、一定の書面を整えて提出して法務局で登記しないと法人としての法人格は認めない」と決めてるのです。 個人は生まれもってして基本的人権を有しており「登記」「登録」など不要なのです。 この意味でも「個人事業主登録」は不要ですし、もしも職業上の即別な理由なく登録制度ができていたら基本的な人権の侵害問題です。 これは私の穿ったモノの受け止め方で感じた事ですが、病人と言われる方が社会的弱者なので、それを守るためにその手続きに敏感になりすぎておられるのではないでしょうか。そのため、石橋を叩いて渡る、いや叩いても渡らないというような「回答への質問」が出される、つまり「完全に納得いかないと病人にレッツゴーといえない」立場にご質問者がある方なのかなと思いました。 なおNO.6様から「個人事業の『届出』は任意ではありません。届出は義務です。ただ罰則なかったりや期限があいまいだったりするだけです。」とご注意をいただいております。これはNo.6様の言われるとおりです。届けを出すようにしてください。 ただし、届けを出さないから「個人事業者として登録してない」、届けを出したから「個人事業者として登録済み」であるわけではありません。 税務署への届出は「登録」ではないからです。 ここのところを誤解、又は縮小・拡大解釈されないようにしてください。 あなたが「これこれこういう事業をしてる。ウソだと思ったら税務署に登録してるから確認してくれ」とどなたかに言っても、税務署では「そういう登録業務を税務署ではしてません。」というだけです。 なお、以前の私の回答に「詩人、文化人、病人、というのもブラックでいいかもしれません。」としましたが、病気で苦しんでおられる方への侮辱的な発言でした。お詫びします。 最後になりましたが、事業開業にあたっての届出、登録、申請、受理、許可、証明というのは、学問的には「行政法」という法学の問題になってきます。 もしそういう意味での追求が今回の件で必要になるようでしたら、そちらの研究をされると回答がでようかと存じます。 宜しくお願い致します。
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- ben0514
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再度気になったことを書かせていただきます。 個人事業の『届出』は任意ではありません。届出は義務です。 ただ罰則なかったりや期限があいまいだったりするだけです。 税務署に事業的内容・規模に該当するか確認すべきでしょう。 聞いたことはありませんが、事業を実際に行っていないのに、行っているように装い『届出』を行うことは問題でしょう。罰則が無いから=違法・違反ではない、と言うことではないと思いますしね。
お礼
回答有難う御座いました。 税務署に事業的内容・規模に該当基準があるのですね。 届出のことは税務署で聞いた方が良いということですね。 親切に回答して下さり有難う御座いました。
>「屋号も個人事業の場合は制限がないといいますが、無職の場合も屋号に制限はないのでしょうか。」 そちら様の言われる「個人事業者」と「無職」の定義がわかりかねますが、無職ということは職がないという事で、無いものは無いのであって空なので、それに名前をつけるという意味の屋号(呼称)は、その人個人の名前の代わりになる効果以外には、無意味でしょう。 無職=仕事をしてないのに、あたかも業務を行ってるような屋号をつけるのは信義則に抵触しませんでしょうか。 >「その名称を使用するのに法律で許可が必要」な職業を除いて、名乗ることが出来るのであれば、屋号も○○コーポレーションというように名乗れるのですか。」 ○○コーポレーションとでも、金太郎商店でもなんでも、自由につければいいと存じますが。 犬をねこと呼んだり、猫をいぬと名づけたりするようなユーモア精神を発揮してウイットに富んだ名称を考えてみてください。 >「>個人事業主の「登録制度」はありません。 これはどういうことを指すのでしょうか。」 「登記」とか「登録」という言葉を一度ネットで検索してみていただきたく存じます。 「登記」とは、不動産登記のように「登記をしておかないと、他人に対して、こうは自分のものだと主張ができない」(民法177)というように使用しますが、土地には鉛筆とか本のように名前を書いて所有権者を表示できませんので、法務局で所有権登記することで「これは私のものだよ」と示すことができます。 「登録」とは、税理士登録というように、業界での登録をしないと業務が許可されないという場合です。 「お前どこの馬の骨だ?この仕事するなら、ちゃんと親方に挨拶せいよ」というのが、登録という意味です。 登録料とか年会費とか必要です(登記は登記費用だけで後は不要)。 さて、国税庁ホームページでいうところの「個人事業の開廃届け」について、その性質を考えてみましょう。 これは実は「廃業届け」に意味が大きいのです。 税務署サイドで「あれ?今年は確定申告書が出てこないな?催促しないといかん」というときに、廃業届けが出ていれば、催促しないで住むのです。死んでしまったのか廃業したのか、申告しても税金が出ないので申告しないのか、申告する義務があるのにしてないのか、なんなんだと誰何する暇を省いてくれます。 じゃ、届出はなんだというと、届出しておけば確定申告の案内を送ってくれるというだけです。 申告がなければ、こんな場合には申告義務が発生しますよという案内が初めの年はきます(節約のため、最近はないかもしれませんが)。 とりあえず税務当局に「私はここでこんな仕事してるから、なにかあったらよろしく」というだけです。 登記や登録のように、法律的な、或は業界内での、保護や効果が出るものと「届出」とは根本的に違うわけですね。 例えば、開業届けを出さなくても税務署は文句を言ってはきません。 確定申告という義務を果たしていればいいのです。 屋号でも法務局に登録されてるものがあります。 個人商店でもその屋号使用を法律で守ってもらえます。 ですから、どんな屋号を使っても自由だとはいえません。 屋号登録をしてる企業のものを使用すると、差し止め請求されて、損害を弁償しないといけないこともあります。 ところで「屋号」とはなんでしょうかね。 鈴木太郎という人が雑貨屋をしてるとして、鈴木太郎雑貨店と看板を出して業務をしてます。 しかし近くの人は「たろうさんち」「たろうさんち」といい、それがなまって「たろさ」になりました。 近所の人は皆「たろさで買った」という言い方になりましたので、鈴木太郎さんは看板を「たろさ」と変えました。 この「たろさ」が屋号です。 自分で決めてもいいし、他人が決めてもいいのです。 さあどうでしょうか、ご質問に対する回答が見つかりましたでしょうか。
お礼
ご回答有難う御座います。 登録や屋号の件はなんとなく分かりました。 結果、個人事業登録せずとも業や屋号は名乗れるということですね。 >無職ということは職がないという事で空なので、 >無職=仕事をしてないのに、あたかも業務を行ってるような >屋号をつけるのは信義則に抵触しませんでしょうか。 では、この例病気の方は無職ではないということでしょうか。 例えば、この方が株式投資やネット広告等で収入を得ているとするならば、『仕事=業務』を行っていると見えてしまいます。仮に、ネット広告がホームページ運営業務を行っていた場合、無職ではないように見えてしまいます。 上記はあくまで例ですが、他の業務で収入を得ていた場合、投資家・サービス業、広告業などなどたくさんあり、無職(職がない空)ではないような気もします。収入があっても無職と言うことは出来るのでしょうか。 この方は、本当に空、つまり本当の無職ではなく、38万円未満の収入があるということは、屋号があっても信義則に反しないような気もしますが、反するのでしょうか。また、質問文にもあるように将来を見据えてという形であり、将来現在の主たる業務で収入を得るという形になっています。この辺が少し分かりませんでした。 結局、この方は個人事業登録せずとも業や法務局に登録されていない屋号は名乗れるということで理解して宜しいのでしょうか。宜しくお願い致します。
一言で言います。 個人事業主の「登録制度」はありません。 従って、ご質問の内容の一部はほとんど問題が解決されます。
お礼
ご回答有難う御座います。 一般的に、個人事業主の登録は国税庁のHPから「個人事業の開廃業等届出書」をダウンロード後に必要事項を記入後、税務署に書類を提出するだけで済んでしまうはずですが。 >個人事業主の「登録制度」はありません。 これはどういうことを指すのでしょうか。 宜しくお願い致します。
>「無職よりは個人事業主という方が社会的信用が有るような気もします。わかりませんが無職ですと社会生活で色々と信販などの弊害もあるので、この方は個人事業主の方が良いという結論なのでしょうか」にお答えさせていただきます。 失礼ながら、どうやら「個人事業主」についての解釈が私と違ってるように思われます。 弁護士は資格を持って登録して弁護士と称することを許されます。資格のない人が弁護士を名乗ると違法です。警察官でもないのに警察だといえば犯罪です。 というように「その名称を使用するのに法律で許可が必要」な職業があるわけですが、個人事業主というのは、個人で収入・所得を税務署に確定申告する必要がある事業をしてる人という意味だけですので、誰の許可もいらないのです。 名刺に「個人事業主 ○×太郎」と書いて、人に渡しても一向にかまいません。 「サラリーマン金太郎」が「個人事業主金太郎」となるわけです。 サラリーマンだといわれれば「どこにお勤めですが」と質問をされるでしょうし「個人事業主」といわれれば「どんなお仕事をされてるのですか」と質問をされるでしょう。 酷く投げやりな物言いですが、個人事業主ですといえば、言い出したときに個人事業主になるのです。 個人事業主というのは「事業形態の一つ」です。 「会社経営」「自由業」「無職」という分類と同じです。 社会的な地位というか立場を現すのに「個人事業主」とは、余り言わない気がします。 「会社員」「自営業」はよく言います。 個人事業主の対語は法人です。 いくつもの法人の代表者をしてれば「法人経営」になるわけです。 「どんなお仕事をされてますか?(ご職業はなんですか)」に対しての答えに 「個人事業主です」は変です。 「人間です」「両親の子どもとして頑張って生きてます」というのとそんなに変わりません。 というのは相手が聞きたいことに答えてないからです。 貸し本屋をしてるとか、自転車修理業とか、業務内容が推察できる用語を使うのが一般的です。 皮肉的に「低賃金労働者」「肉体労働者」という人もいますがね。 職業欄に無職と書くよりも、何か書いてあるほうがやはりいいですよね。 詩人、文化人、病人、というのもブラックでいいかもしれません。
お礼
本当に分かりやすいご回答有難う御座います。 専門家とありますように非常に分かりやすい回答です。 結果的に「個人事業主」は「その名称を使用するのに法律で許可が必要」な職業を除いて、レンタル事業(貸し本屋)、自転車修理業(リサイクル業)、投資家、インターネット業、広告業、サービス業、詩人、文化人、病人、俳優、モデルなど職業欄に記入するのは無職の方でもその業からの収入があれば、職業欄に記載しても問題ないということなんですね。 通常、「個人事業主」に登録する際に国税庁のHPから「個人事業の開廃業等届出書」をダウンロードして記入するわけですが、その際、職業、屋号などを記入するわけですが、屋号も個人事業の場合は制限がないといいますが、無職の場合も屋号に制限はないのでしょうか。 無職の方の職業が「その名称を使用するのに法律で許可が必要」な職業を除いて、名乗ることが出来るのであれば、屋号も○○コーポレーションというように名乗れるのですか。 宜しければご回答宜しくお願い致します。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
あくまでも見聞きしたものと経験から書かせていただきます。 まずは個人事業主登録ではなく、個人事業としての開業届を出すと言うことを訂正させてください。 (1)届出前後ではほとんど影響は無いでしょう。 (2)年収ではなく所得で判断します。所得控除前の所得(青色控除等の控除前)が38万円以下であれば、申告は不要(任意)でしょう。 (3)国民健康保険には扶養と言う概念はありません。あくまでも世帯単位での加入で、保険料の請求先が世帯主と言うだけです。また、世帯主が社会保険加入で世帯員が国民健康保険であっても世帯主に保険料の通知が行くでしょうし、保険料の計算は世帯の合計を根拠にします。収入を得るということは保険料負担が上がる可能性があります。 社会保険の扶養の判断については、政府管掌(協会健保)であれば、給与130万円ではなく所得での判断でしょう。社保事務所に確認されてみてはいかがでしょうか?組合健保であれば条件が異なりますので会社又は組合に問い合わせましょう。 (4)届出ですので、開業したら開業届、閉鎖したら廃業届を出すだけです。職業選択の自由ですから、事業主になったり雇用関係になったり無職になったり自由です。ただ税務申告は正しく行いましょう。 (5)何から見て重要視なのでしょうか?破産しない限り法律で権利義務が1人前にあるでしょう。ただ、婚約や交際などでは相手の調査を行う場合もあるでしょうし、生活を共にするような人からすればプラスの効果は無いのでは? (6)個人事業主のメリットと言うのは会社員と比較してなのでしょうか?それとも無職から見た場合でしょうか? 個人事業主になったからといっても収入が伴わなければ無職と変わらないでしょう。事業を始めたら届出をする。収入を事業収入にするかは後から決めるものではありません。事業を行い事業の収入として得たのか、それとも給料として得たのか、給料として得たものを事業所得とすることは出来ませんし、そんな内容では開業届けの意味はありません。 相手方との契約形態を相談すべきだと思います。
お礼
ご回答有難う御座いました。 >個人事業主を抹消した場合、そのことが社会生活を送る上で重要視されますか? 婚約や交際などでは相手の調査を行う場合もあるでしょうし、生活を共にするような人からすればプラスの効果は無いのでは。 >個人事業主のメリットとディメリットを教えてください。 個人事業主になったからといっても収入が伴わなければ無職と変わらないでしょう。 結果的に、例にある病気持ちの方の場合あまり意味がないということですね。無職の方が事業をするにあたり無職で個人事業をするというケースと個人事業主登録後に個人事業をするというのでは、その後必要であろう信販などの信用で無職の方が不利な印象をうけますが、個人事業主も収入が伴わなければ、結論としてわかりませんが無職と変わらず信用がないということなのですね。
「個人事業主の登録」というのが、何を表してるのか、失礼ながら不明ですが、事業を開始した旨の届出を税務署に出し、仮に飲食店なら保健所に届けを出して認可をされたという「監督官庁」への届出をした状態を「登録」とされてるとして回答させていただきます。 (1)登録前と登録後で何が変わるのか。 保健所の許可がないと営業できない業種なら営業ができるようになる、というように監督官庁の認可がないとできない業務ができるようになるという点でしょう。 税理士などは税理士会に登録しないと業務ができませんが、そういう意味です。 (2)個人事業主に登録した場合、この方は確定申告を年収38万円以下 の際でもしなくてはならないのでしょうか? 税法では納める税金がない場合には確定申告する義務がないとしてますが、その場合でも住民税の申告をしておかないと市町村における、数々のサービスに差がつきますので、住民税の申告はしておいた方がいいです。 確定申告をすると住民税の申告はしなくていいので「税金は出ないが確定申告はする」方が間違いありません。 ちなみに国民健康保険税の決定では、申告があって税金がない人よりも「無申告(申告しても税金が出ないから申告しない、申告義務がないからしない)」者の方が負担金が高いです。 (3)個人事業主に登録した場合、この方は130万円未満の場合でも、 親の扶養や国民保険を外されるのでしょうか 税法上の扶養親族にあたるための要件である収入基準(所得が38万円以下)ならば、扶養家族になれます。 親が国民健康保険の被保険者で、その被扶養者になろうとすると、年間に130万円以上の収入があると否認されます。 収入が130万円未満なら大丈夫です。 (4)個人事業主を登録したり、抹消したり手続きは簡単に出来るのでしょうか。 税務署には「廃業届け」を、監督官庁にも「廃業届け」を出せばいいでしょう。 (5)個人事業主を抹消した場合、そのことが社会生活を送る上で重要視されますか? 特に考えられません。 (6)個人事業主のメリットとディメリットを教えてください。 メリット 全てのことが他人の指示を受けずに自分で決定できる。 収入を全て自分の自由にできる。 他人に使われてるのでないので、自分の時間を自由に使える。 デメリット 収入があろうとなかろうと、全て自己責任。 サラリーマンと違って、収入に対しての確定申告義務がでる。 商法上の商人となるので、記帳義務が発生する。
お礼
非常に分かりやすいご回答有難う御座いました。 結果的に、例にある無職で闘病中の病人が何かしらの個人事業をする際、個人事業届けを出しても出さなくてもあまり変わらないということでしょうか。(6)を読むと無職と個人事業主両方に当てはまる気がします。ですから、無職の方が個人事業主になって変わる点は以下の点ぐらいでしょうか。 【主に変わるもの】 ・監督官庁の認可がないとできない業務ができるようになるという点。 ただ、無職よりは個人事業主という方が社会的信用が有るような気もします。わかりませんが無職ですと社会生活で色々と信販などの弊害もあるので、この方は個人事業主の方が良いという結論なのでしょうか。
お礼
ご丁寧で分かりやすい回答を有難う御座いました。 また、社会的弱者の方が社会的に特別な業種でない限り、個人事業主に登録しても個人として扱われることが良くわかりました。また、以下のことも良くわかりました。 (1)社会的弱者を考慮し収入があっても無職といえること。 (2)個人事業主と個人の違いが特別な業種でない限りあまりないということ。 (3)基本的に個人事業主は義務ということ。 (4)事業というのは一定の基準があること。 (5)「個人事業の登録」というのは特別な業種(税理士、行政書士など業界登録を要するもの)以外には登録の必要がないこと。 (6)法人でなければ個人ということ。 (7)税務署への「個人事業主」の届出は「登録」ではない。 >病人と言われる方が社会的弱者なので、それを守るために >その手続きに敏感になりすぎておられるのではないでしょうか。 >石橋を叩いて渡る、いや叩いても渡らないというような「回答への質問」が出される >つまり「完全に納得いかないと病人にレッツゴーといえない」 最後に回答者は以上のように仰いましたが、親の扶養を受け社会的弱者である方が慎重になるのはごく自然なことで特別なことではないと私は思います。特に病気といっても難病の方ですと、慎重になるのはごく自然のことであると思います。 もし、あなたが親の扶養を受け難病で闘病中であることを想像してみてください。もし自分がそのような状態であったら慎重になりませんか?完全に理解せずして簡単に事を進め決められますか? 以上ですが毎回の素人のような質問に対し、真摯に丁寧な回答して下さった専門家であり回答者の方に感謝致します。また、度々の無礼な質問に対し反省するとともにお詫び申し上げます。 非常に助かりましたし、本当に有難う御座いました。