- ベストアンサー
パート兼個人事業主
パート勤務の場合、年間103万以上で所得税が発生しますよね。また、個人事業主は年38万以上で税金が発生しますよね。 ということは、パート兼個人事業主は、パートを103万内に押さえて、個人事業を38万内にすれば税金は払わなくてよいのでしょうか? またこの状態で夫の扶養に入れますか? 来年度このような働き方を検討してますので、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#184557
回答No.1
1.103万円というのは、そこから65万円の給与所得控除額をさし引いた後の金額が38万円になるので、そこから基礎控除の38万円をさし引くので税金がかからないとされます。この103万円の説明には、38万円の分も含んでいるので、それとは別に個人事業でも38万円が認められるものではありません。 2.しかしながら、給与所得者であれば、副収入が20万円以下なら確定申告しなくてよいので、20万円以内に抑えれば大丈夫です。ただし、たとえば医療費控除などで確定申告する場合は、それを除外することはできません。
お礼
回答ありがとうございました。非常に参考になりました。よく考えて、どのような形態で働くか決定したいと思います。