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消費税に詳しい方教えて下さい。
簡易課税を選択している小売業者です。この度近所の百貨店に当社の商品を置いて頂くことになりました。百貨店で商品が売れるまで、その商品の所有権は当社が留保するという、委託販売契約を取り交わしています。売り上げた金額から販売手数料20%を差し引いて当社へ振り込まれるようになっています。 このような場合、百貨店で売り上げた金額から販売手数料を差し引いた金額(つまり振り込まれた金額そのまま)を課税売上高にすることまでは、国税庁のHPで確認できましたが、事業区分が分かりません。卸売業(第一種事業)にしても良いものでしょうか。 分かる方、いらっしゃいましたら参考文献なども一緒に教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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>百貨店から入ってきた金額を、そのまま課税売上高に計上する この経理処理になると、一度百貨店に売っているコトになりますね。 通常、課税売上に計上するのは、手数料を差し引く前の金額(総額)になりますので。 質問にある経理処理が正しいのであれば、NO1さんの仰られる「卸売り」に該当すると思われます。 但し、相手の百貨店が、guitar-G3 さんの商品を「仕入」として扱ってないとしたら、手数料分だけ、コチラの消費税納付洩れと成ります。 法人税については、手数料/売上ですので、全く納付額は変わりませんが。 それと「委託販売契約」というのは、<販売する事を委託>しているので、通常、相手が買い取る訳では有りません。 売ってもらうコトで、向こうにも手数料収入が発生しますので。 その内容を考えると小売の方が有効だと思います。 まずは、先方に確認をされるのが、一番正確です。
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- kamehen
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デパートのテナントでの売上に関しては、下記国税庁のサイトでそのものズバリの回答があります。 詳しくは下記サイトを見て頂くとして、要するに一般消費者に対する売上はデパートで認識して、ご質問者様はデパートに対して売り上げる、という形であれば、事業者に対する販売ですので、事業区分は卸売業(第一種事業)として処理する事となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/20/11.htm
お礼
サイトに載っていたんですね。ありがとうございました。
お礼
分かりました。専門的な貴重な意見ありがとうございました。