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消費税の簡易課税制度について

例えば自分が第五種事業(サービス業)を営んでいて、売り上げが1500万、経費が1000万だったとすると、みなし仕入れ率は50%の750万になるわけですから、簡易課税を選ばないほうが得というふうに考えて良いのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

おっしゃる通りで間違いありません。 ですから、例えば、通常は売上1500万、仕入・経費500万で、簡易課税だとみなし仕入で750万円になるので、簡易課税の方が有利なところでも、設備投資500万があったりした場合は、簡易課税の方が損をする、というような場合もあったりします。 但し、簡易課税を選択している場合は、最低でも2年間は適用しなければなりませんし、適用を取りやめる場合も、あらかじめその事業年度の開始の日の前日までに選択不適用の届出を提出しておかなければなりませんので、その辺は先を見越していろいろと判断する必要がある事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm

junchann
質問者

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大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11945
noname#11945
回答No.4

こんにちは。 通常の経理処理と違う主な点 (1)消費税上の売上 いわゆる「売上」の他、固定資産の売却、事業付随収入も含まれます。 (2)消費税上の仕入 商品・材料仕入、一定の諸経費、固定資産の購入 (3)経費であるが、消費税が課税されていないもの つまり、この部分は、消費税の「課税仕入」から除かなければならないわけです。(もともとの非課税科目を除く) 地代家賃・・・居住用のもの、単なる土地の賃借 交際接待費、福利厚生費・・・祝金等金銭そのものの支出 支払手数料・・・国等の行政手数料のうち一定のもの 諸会費・・・団体の通常会費等 一寸思いつくのは、こんなところでしょうか。 (参考) http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize3/shh3302.htm 原則課税を選択するのであれば、収入・支出ほとんど全ての取引について、「課税」「非課税」「不課税」の判定を行う必要があるわけです。 第五種ですと、みなし仕入率が50%しかないので、原則課税を選択したほうが、有利な場合が多いとは思います。 多額の固定資産の購入予定がないのであれば、上記の手間との比較で、「多少」の納付税額の異同であれば、あえて簡易課税を選択してしまう手もありますね。

junchann
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 売上・経費等が、課税売上・課税仕入との前提で、間違いありません、と書いてしまいましたが、正確には#2さんが詳細に書かれている通り、課税仕入にならないものも多くありますし、また、課税売上に関しても、売上のみでなく、雑収入や資産の売却に関しても消費税がかかってくるものは課税売上となりますので、正確なところは、その辺を把握した上で、という事になります。

junchann
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#11945
noname#11945
回答No.2

こんにちは。 「経費」とおっしゃるのは、普通に言う、個人事業所得(等)、或いは法人所得の計算上の、必要経費・販管費と完全にイコールではないことにご注意ください。 厳密に言えばまた違いますが、おおよその目安で「青色決算書」から拾ってみますが。 (消費税の仕入になるであろうもの) 荷造運賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費、広告宣伝費、修繕費、消耗品費、外註工賃、雑費、固定資産の取得 (仕入にならないもの) 租税公課、損害保険料、減価償却費、給料賃金、利子割引料、 (支払い内容によって判断が必要なもの) 接待交際費、福利厚生費、地代家賃 第五種であれば、仕入はほぼたたないでしょうし、人件費が大部分を占めている場合ですと、消費税法上の「仕入」と言える金額は、普通とらえる「経費」とは、だいぶ違ってきますから。 「原則」「簡易」の有利不利を判断なさる場合には、上記のように、少なくとも経費の科目別に検討してみないと、実際の答えは出ないわけです。

junchann
質問者

お礼

むずかしいものですね。 家賃が支払い内容によって判断が必要とありますが、具体的にはどのような場合仕入れにならないのでしょうか?

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