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消費税の確定申告書について

法人の消費税は、昔は予定納付が年3回であったため、仮に3月末日決算の法人ですと、貸借対照表の「未払消費税等」と5月末日に納付する「確定納付額」は基本的に一致していました。 しかし、昨年から予定納付は毎月行なわれることになり、仮に3月末日決算の法人では、5月末日の確定納付の前に4月末日の予定納付がありますから、貸借対照表の「未払消費税等」と5月末日に納付する「確定納付額」では4月の予定納付分だけズレが生じることになります。 そこで質問ですが、消費税の確定申告書を記入する「確定納付額」は、 (A)4月予定納付分も含めた貸借対照表の「未払消費税等」を記入するのか、 (B)4月予定納付分が含まれない5月に納付する分だけを記入するのか、 どちらが正しいのでしょうか? ちなみに私は(B)だと考えていたのですが、会社の顧問税理士は(A)の見解であり、戸惑っております。ちなみに国税庁の方では通達などの実務指針は出ていないようで、税務署の中でも統一されていないようです。

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回答No.1

ghq7xyさんのおっしゃっている(B)の見解が正しいと思います。 申告書作成時点において4月の納付は完了しており、4月納付消費税額の中間申告対象期間は2月1日から2月末日です ので、消費税の確定申告書に記載する中間納付税額は4月納付額を含めた11ヶ月分の金額が記載されます。 よって、結果的に4月納付額を含めた金額が未払消費税等に記載されます。 この場合の申告書の納付税額は、5月納付金額と一致し、未払消費税等の金額とは一致しません。 (A)の方法でも可能ですが、中間申告制度を考えるとおかしいように思います。

ghq7xy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ken-taro
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.3

納付書の最終納付額(12回目)は、確定申告書による納付額一致するはずです。 (A)による納付は、2月分の予定納税額が含まれますので過大納付となります。 中小企業には、毎月予定納税するほどのところはあまりありませんので、毎月の申告・納税は面倒ですね。 さらにその計算方法も、前期実績を基にしたり、当期実績を基にしたりでは、ことさらです。 ghq7xyさんは、大学院卒業と拝見しましたが、大学院の研究は大変でしたか? 私もその道を模索しております。 別件で申し訳ありません。

ghq7xy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。やはり(B)ですよね。 余談ですが、ken-taroさんは大学院を目指しているのですか?大学院の論文は大変は大変でしたけど、学部の卒論みたいなものかな?大学院の友達は同じ道を皆模索するいい仲間なので、がんばってください。

  • ken-taro
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回答No.2

回答ではなく、質問の確認です。 >そこで質問ですが、消費税の確定申告書を記入する「確定納付額」は、 これは、納付書の納付額の事でしょうか? または、申告書の中間納付額若しくは最終の納付税額ですか? 一応ですが、消費税の中間納付が11回の場合。   決算書の未払消費税等の額は、「消費税確定申告書の 年税額-中間申告10ヶ月分」が計上されると思います。   消費税確定申告書は、「年税額-11ヶ月分の中間申 告額」になると思います。  

ghq7xy
質問者

補足

こちらは納付書の納付額、最終の納付額という意味です。

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