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海外入金に対しての消費税について
国際部で営業をしております。 担当している海外の顧客より注文を頂き、支払いもその顧客より海外送金して頂く予定です。 ただ、弊社の商品を日本国内の別の業者で加工するので日本国内の加工メーカーへの納品を希望されております。 弊社から輸出するのであれば消費税の徴収は必要ないと思うのですが、今回のケースでは輸出しないので国内消費税分も請求する必要があるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂けませんでしょうか。
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消費税法の規定により国内取引されたいる分は収消費税の徴収は必要あります。最終的に日本国内の加工メーカーへの納品するのあれば貴社としては、消費税を納入する必要に成ります。 課税の対象 第4条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。 3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 1.資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) 2.役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) 【令】第6条 4 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。 1.個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 2.法人が資産をその役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与 5 保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 【令】第7条 6 前3項に定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。 (納税義務者) 第5条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。 2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
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- afdmar
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妙に自信満々の回答があって、逆にミスリードしやしないかと一抹の不安を感じたので、念のためな。 質問者さんの側では、その取引が非課税取引の対象にならないことも、あわせて確認するのがいいぜ。仮に非課税取引となるのであれば、顧客に対する請求に際しては消費税を考慮する必要がないからな。すでに確認済みであれば、俺の追加回答は蛇足だ。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
簡明に書きます。 日本国内にある商品を海外へ輸出するのではなく、日本国内の業者に譲渡して、代金を海外の顧客からもらうわけですから、消費税に関しては、「輸出免税」は適用されません。課税されます。むろん御社が納税義務者です。従って海外の顧客に商品代金を請求するときは、消費税額を考慮すべきでしょう。
お礼
ご説明ありがとうございます。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
資産の譲渡の場合には、その資産が消費税法4条3項1号括弧書に該当するものでなければ、資産の所在地で判定すればいい。括弧書に該当する資産であれば、消費税法施行令に従う。 括弧書に該当する商品でなければ、商品が国内から国内に移動したのだから、所在地は譲渡前後を通じて国内であり、国内取引だ。括弧書に該当する商品であれば、消費税法施行令に従う。 国際部なら、JETROもチェックするようにしてはどうだろう。類似取引について掲載されているぜ。 http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_13/04H-100307
お礼
今後はご提案頂きました通り、JETROも活用致します。ありがとうございました。
- TooManyBugs
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国内取引ですから当然消費税、地方消費税が課税されます。
お礼
ご説明ありがとうございました。
お礼
重ねてお礼申し上げます。 細かな点までご配慮いただきありがとうございました。