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抵当権に対抗できない??

抵当権に対抗できない?? 抵当権の解説に以下のようなものがありました。 更地に抵当権を設定した後に、抵当権の設定者が建物を建てたのではなくて、第三者に土地を貸してその第三者が建物を建てた場合は抵当権者は建物は競売出来ません。この建物の土地の利用権は抵当権より後に発生したものであるから抵当権に対抗できないのです。 分からないのは、一番最後が「対抗できない」と結ばれている点です。 私の文章読解能力がないだけなのかも知れませんが、 どうしても理解できないのでどなたか教えてください。 「更地に抵当権が設定され、抵当権の設定者が第三者にその土地を貸します。 その場合、その第三者がその土地上に建てた建物は、競売にかけれない。 なぜかというと土地の利用権が第三者に発生しているから。 そういうわけで、その第三者が建てた建物には抵当権は及ばない」 ということでこの文章の理解に間違いないのであれば、 「土地の利用権は抵当権に対抗できる」と結ばないとおかしいのではないでしょうか? 利用権が抵当権に対抗できるから、建物は競売にかけられないのでは? なぜ「対抗できない」となるのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2訂正 原則は 土地だけを競売する。 賃借権は対抗できないので、消滅する

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

原則は 対抗できない= 土地だけを競売する。 そうすると、土地の賃借権が消滅する。  そうすると、建物所有者は建物撤去しなければならない。 (建物をそのまま使用できるわけではありません) 例外は#1回答とおり、一括競売

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

だいぶ古い書物を見ていますね。 今は、「一括競売」が可能です。 平成15年改正民法389 土地を借りるとき、抵当権実行の危険を予測しながら借りているのです。

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