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抵当権について
問題というより実務になるかもしれませんが、 抵当権の設定がなされている土地についてその土地を使用、収益 (その上に家を建てることも) するのは抵当権設定者の自由と言うことになっていますが、 一方で抵当権者は自分のために抵当権を設定してもらった 土地について ”一括競売” という法的根拠で 土地と建物 を売却できるようになっていますが、これは結局設定者(土地の持ち主) は家を建てられないとういうことになりませんか? 実質いえをたてるには前もって抵当権者に確認しておかなければならない ということでしょうか? 詳しいかた教えてください。お願い致します
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民法389条の「一括競売」の趣旨は,抵当権設定者の土地利用を図りつつ,抵当権の担保価値を維持しようとする制度です。 抵当地上に建物が建てられた場合,抵当地の価値が建付減価することもありますから,抵当権者としては,抵当権実行の段階で建物を収去することが出来ますが,建物が土地の価値を高める場合や抵当地の価値が債権回収に十分である場合にまで建物を収去することは社会経済的に不合理なので,抵当権者の判断で土地とともに建物を競売することができることにしたものです。 このように,抵当権設定者等が建物を建てても建てなくても抵当権者に不利にならないようにされており,一括競売がなされない場合には実行段階で建物が収去され,なされる場合には建物も債権額の範囲内で返済に充てられるだけですから,土地への抵当権設定者等が抵当権実行前に建物を建てることに対してはなんら制約はありません。 (抵当地の上の建物の競売) 第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。 2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
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- toratanuki
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借りた金は返すもの。返せば何も問題ない。 世の中で抵当権が実行される割合は小さい。
お礼
確かにそうですね。ありがとうございます。
お礼
なるほどよくわかりました。ありがとございます。