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民事執行法191条について

テキストに、民事執行法191条の注として、「質権、動産の特別の先取特権の場合には、担保権の不可分性により、被担保債権の一部消滅は、差押えの取消しを求める実体上の異議事由とはならない」と書いてあります。 【質問】 上記記載中に、一般先取特権が入ってこないのは何故なのでしょうか? 回答お願いします。 民事執行法191条 動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。

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  • buttonhole
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回答No.1

 動産の特別の先取特権の場合、差押えの対象となる動産は当然、先取特権が成立している特定の動産です。そういった動産の特別の先取特権の性質上、超過差押禁止の規定は適用されません。  一方、一般先取特権の場合は、総財産の上に成立しますから、執行官は特定の動産に対して執行をするのではなく、執行場所において、執行官が選んだ動産について執行するわけですから、強制執行としての動産執行(債務名義に基づく動産執行)の場合と同じように考えることができ、超過差押禁止が妥当します。よって、被担保債権の一部が消滅していた場合、結果的に超過差押になる場合もありますから、異議事由となります。 民事執行法 第128条(超過差押えの禁止等) 1 動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。 2 差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。

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