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民法370条の抵当権の効力の及ぶ範囲について。
民法370条の抵当権の効力の及ぶ範囲について。 370条では、『抵当権の効力は付加一体物に及ぶ。・・・・・「但し、424条の規定により 債権者が債務者の行為を取消すことができる場合はこの限りでない」』とあります。 この但書以降のイメージが全然分かりません。 424条は詐害行為取消権の事ですが、関連性が理解できません。詐害行為取消権を行使するときは抵当権の効力は付加一体物に及ばないということ???? さっぱり理解できません。どなたか具体例でわかりやすくご教示お願いいたします。
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noname#117587
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- tk-kubota
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回答No.2
noname#117587
回答No.1
お礼
詳しくご回答いただきありがとうございます。条文の意図するところは、本来事実行為は詐害行為取消権の対象外であるが、付加一体物に関しては「特別に対象内とする」ということですね。