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民法370条の抵当権の効力の及ぶ範囲について。

民法370条の抵当権の効力の及ぶ範囲について。 370条では、『抵当権の効力は付加一体物に及ぶ。・・・・・「但し、424条の規定により 債権者が債務者の行為を取消すことができる場合はこの限りでない」』とあります。 この但書以降のイメージが全然分かりません。 424条は詐害行為取消権の事ですが、関連性が理解できません。詐害行為取消権を行使するときは抵当権の効力は付加一体物に及ばないということ???? さっぱり理解できません。どなたか具体例でわかりやすくご教示お願いいたします。

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noname#117587
noname#117587
回答No.3

なんか変なこと言っている御仁がいますけど、立木法で登記した立木は「土地と独立の不動産であり、付加一体物ではない」のですから、「付加一体物に例外的に効力が及ばないとする370条ただし書後段の規定の適用はない」に決まってます。明らかに前提が違いますから。まったくアホですか?と言いたいですね。 370条ただし書は「付加一体物になってしまってもなお抵当権の効力が及ばない」場合の規定です。決して、「独立の(不)動産として付加一体物にならない」場合の規定ではありません。もし、付加一体物に「しない」ことが詐害行為として取消せるとしても、取消せば付加一体物になるだけなので370条本文の原則どおりになるだけです。つまり、370条ただし書など必要ありません。370条ただし書後段はあくまでも「詐害行為であるが詐害行為取消権をもって取消すことができない事実行為の場合」だからこそ必要な規定なのであって、取消せるなら取消せば済むのですから必要ありません。こんなまるで的外れな話をしてどうするんでしょうね?全く分かっていないのなら引っ込んでいればよいと思うのですが、まあ全く分かってないこと自体が全く分かっていないのでしょうね。 どちらの言い分を信じるかは質問者次第ですが、内田民法にはっきり書いてありますから、読めばどちらの言っていることが正しいかすぐ分かります。この間の債権譲渡の話といい、執行猶予の話といい、今回の件といい、ここの回答者は、ちょっと調べればすぐ分かるようなことを調べもせずに根拠もなしに自信満々で嘘を書く人が本当に多いですね。

koyokoriri
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございます。条文の意図するところは、本来事実行為は詐害行為取消権の対象外であるが、付加一体物に関しては「特別に対象内とする」ということですね。

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

例えば、土地の上の立木は抵当権に及びますが、後に、立木法によって登記すれば、その立木は独立した不動産となります。(立木法2条) そのように抵当権設定後に登記しても詐害行為として取り消すことができるから、取り消せば、土地の上の立木は抵当権に及ぶ、と云うことです。 「設定行為に別段の定めがある場合」と云うのは、上記の例では、立木は抵当権に及ばない、と云う条項の契約を云います。 「詐害行為取消権を行使するときは抵当権の効力は付加一体物に及ばないということ????」と云うことではなく、詐害行為で取り消しができれば、取り消しすればいいと云うことです。 取り消しすれば抵当権者にとって抵当権に及ぶ範囲は変わらないでしよう。 と云うことです。

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noname#117587
noname#117587
回答No.1

内田民法IIIに例が載ってますので一読をお勧めします。 その例は、高価な宝石を壁に埋め込んでしまうというものでこれは事実行為に過ぎず法律行為ではないので詐害行為として取消しはできませんが、法律行為という部分以外の詐害行為取消権の要件を満たすのであれば、その場合には、抵当権の効力は及ばないというものです。 もうちょっと現実的な例にしてみましょうか。 石材商を営むAはその居宅にXのために抵当権を設定していた。 AはX以外にも複数の者から借金を負っていた。 その居宅の時価はXに対する債務の全額には足りない額であったが、AはXに特に便宜を図ろうと考えた。つまり、居宅の時価を高めることでXの債務ができるだけ優先的に満足するようにしようと考えた。 そこで、自分の所有する高価な大理石を壁材床材として用いて居宅を改装した。 この結果、居宅の担保価値が増加したが、Aの一般財産は減少した。 この場合に、高価な大理石を用いた改装が詐害行為としての要件を満たす限りにおいては、付加一体物となった大理石については抵当権の効力は及ばない、つまり、一般財産として総債権者の債権の引当てとなるというのが370条ただし書後段の意味するところです。 詐害行為取消権はあくまでも法律行為が対象で事実行為は対象外です。そもそも事実行為は取消しようがありません(改装を取消すというのは事実として不可能です)。ですから、このような方法による詐害を防ぐ方法として370条ただし書後段の規定があるということになります。 ちなみに、370条ただし書は、「但し、424条の規定により債権者が債務者の行為を取消すことができる場合はこの限りでない」ではなくて、「ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。」なので、この話は、正確には、370条ただし書「後段」ですので念のため。

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