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不動産登記法についての質問

工場抵当法第三条目録と工場財団目録の違いを教えてください。 おそらく、工場抵当法第三条目録に登記される物件は工場財団を組成する物件と異なるのでしょうが、違いがよくわかりません。 工場抵当法第三条目録では土地、建物の従物に対して効力を及ぼす抵当権を保護する目的があり、工場財団目録では土地上の機械類も工場財団を組成する物件として登記する。大きな違いは土地や建物のみの登記か、あるいは機械類をも含めた登記か、であると考えていますが、それ以外に区別する実益はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.1

工場にある土地や建物その他の財産等を工場財団目録を作成して、工場財団の登記を登記所にします。そこには、表題部や甲区が設けられ、工場抵当法に基づく、この財団を目的とした抵当権の登記をすることができます。 つまり、その目録に記録された物件は、抵当権の目的ということになります。

aiko_2007
質問者

お礼

工場にある土地や建物に抵当権の登記をする場合に、あえてその他の財産等を財団を組成する物件としてまとめて登記する。そのような方法の違いがある。単にそういうこと・・・ 深く考え過ぎていました。 登記法を勉強するにあたりスルーしていた内容でしたので、気になってしまって。 回答ありがとうございました。