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抵当権の質問です。
問題というより実務になるかもしれませんが、 抵当権の設定がなされている土地についてその土地を使用、収益 (その上に家を建てることも) するのは抵当権設定者の自由と言うことになっていますが、 一方で抵当権者は自分のために抵当権を設定してもらった 土地について ”一括競売” という法的根拠で 土地と建物 を売却できるようになっていますが、これは結局設定者(土地の持ち主) は家を建てられないとういうことになりませんか? 実質いえをたてるには前もって抵当権者に確認しておかなければならない ということでしょうか? 詳しいかた教えてください。お願い致します。
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お礼
よくわかりました ありがとうございます。