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抵当権の質問です。

問題というより実務になるかもしれませんが、 抵当権の設定がなされている土地についてその土地を使用、収益 (その上に家を建てることも) するのは抵当権設定者の自由と言うことになっていますが、 一方で抵当権者は自分のために抵当権を設定してもらった 土地について ”一括競売” という法的根拠で 土地と建物 を売却できるようになっていますが、これは結局設定者(土地の持ち主) は家を建てられないとういうことになりませんか? 実質いえをたてるには前もって抵当権者に確認しておかなければならない ということでしょうか? 詳しいかた教えてください。お願い致します。

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  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1

どういうことか良くわかりませんが、家を建てられないということにはなりませんよ。 確かに「一括競売」にかかれば、抵当権が設定されている更地の上に抵当権の設定さ れていない後から建築した建物も競売の対象とはなりますし、その建物が土地の所有 者(=抵当権設定者)のものでない、いわゆる第三者に所有権があるものでも原則は 良い訳(裁判だと判決が割れていますが・・)ですが、常に無条件ではなく、その建 物の所有権者が抵当権者に対抗できる権利(抵当権者が同意した何かしらの登記、法 定地上権など)が既にあれば、競売には掛けられません。まあ、おっしゃる通り、現 実的には抵当権者が建物の所有権者の登記を簡単に認めるのか?という問題はありま すが、基本的には所有権は設定者にあるわけで、一括競売は債務不履行などがあった 場合の手段にすぎないわけですから、それを盾に「家が建てられない」ということに はなりません。(これが銀行などの「根」抵当権だと、登記すると同時に「追加担保」 してほしい・・・という話しになりがちなんですがね・・・)

rikjhdu
質問者

お礼

よくわかりました ありがとうございます。

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