- ベストアンサー
根抵当権と処分禁止仮処分(建物収去請求権保全) 2
(1)根抵当権の設定 (2)処分禁止仮処分(建物収去請求権保全) と順番に付いた不動産物件を(1)の抵当権者が競売にかけることを (2)を付けた人が阻止することは出来ないのでしょうか? (1)の関係者が競売で落として名義変更時に抵当権も一緒に付ける そして裁判がある程度進むとまた競売 を繰り返されており裁判が進まずに困っております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
拝読しましたが、「その後土地明渡の裁判をしていたのです。」と言うことで「ある程度進んだ頃に競売をされ所有者がBからAに移り名義変更と一緒にCという会社の抵当権が付けてあり・・・」といいますが、akiradayonさんとして、何故、その建物収去土地明渡の訴訟でBからAに訴訟の引き受けの手続きをしないのですか ? それをすれば、AはBから訴訟を承継するので、抵当権が設定されようと全く関係ないことです。 抵当権があっても、勝訴すれば抵当権は無視され、取り壊しの強制執行はできます。 私は「(1)根抵当権の設定(2)処分禁止仮処分(建物収去請求権保全)」と言うので、土地に抵当権があり、その土地所有者が(2)を阻止したところで、土地の抵当権実行では無意味なので、「何を考えているの ?」と思っていました。 「お礼欄」のようであれば、抵当権があろうと全く関係ないし、元々、土地所有者が処分禁止仮処分などの必要ないです。(してもかまいませんが) 再度言いますが、本件の場合、建物に抵当権があろうとなかろうと関係ないです。 弁護士ならば、ツーカーで簡単な案件です。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
akiradayon さん、8/26日の「抵当権と処分禁止仮処分(建物収去請求権保全)」では「競売を受理するが保留する。」と言うことは、全くの間違いですよ。 抵当権設定後の処分禁止の仮処分ですよ。 民事執行法59条3項で明から規定があります。 50年前の判例を示した者がいますが、昭和55年に民事執行法が制定しているので50年前の判例など全く無意味です。 今回のご質問も全く同じです。 阻止することができるわけないです。 抵当権設定後ですから。 後段のご質問、意味不明です。 (1)の抵当権が実行した場合(2)は抹消しますので、(1)の買受人が債務者としての抵当権実行であっても、(2)は全く関係ないことです。 「・・・裁判が進まずに困っております。 」と言いますが、何の裁判のことですか ? 処分禁止ですか ? それならば、(1)の買受人は関係ないことですし、処分禁止の仮処分事件は目的物の債権者と債務者との当事者に変更があったことで却下は免れないです。 また、本案訴訟も、当時の当事者ならば却下は免れないです。 進まないことはないです。
補足
ご回答ありがとうございます 裁判の内容ですが…あまり細かくは書けませんのでご了承下さい。 土地は私が所有しております 建物をAが所有しております 私とAの間での賃貸借契約また使用貸借も発生しておりません 建物は築46年木造平屋で資産税の評価額は数十万です もともと建物は私の知人Bが所有しており住んでいましたが6年前に 別の場所に家を購入して引っ越していきました。 その際にBから「まだ住める家だから賃貸に出したい、借り手がついたら土地の賃料は払う」 と言われ信用していましたが、1年近くリフォームなども全くしないで借り手を探していたので 「これでは借り手なんか出てこないから家を壊して土地をあけてほしい」 と何度か言ってみたのですが、適当にあしらわれて私も頭にきたので 「そっちがその気なら法的手段をとる」と脅した直後に よくわからない会社から建物に数千万の抵当権がつけられていました。 で、その後土地明渡の裁判をしていたのですが、ある程度進んだ頃に競売をされ 所有者がBからAに移り名義変更と一緒にCという会社の抵当権が付けてあり 裁判はAが継続したのですがやはり相手がかわると また同じやり取りをするために無駄に時間を費やしやっと同じやり取りが終わって 先に進むと思っていたらCが競売をするとなっており大変困っているのです。 Bと私の共通知人にBが酔った時に 「あの土地を奪ってから売って今、自分が住んでいる家のローンをなくすんだ」 と語っていたそうですので私が諦めるのを待っているそうです なので裁判が終わるまですでに抵当権の付いてる建物の抵当権の実行を止める 方法を探しております
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません ご回答ありがとうございました おかげで担当弁護士を替える決心がつきました。 弁護士ならば、ツーカーで簡単な案件です。 とありますがそれすらも分からない弁護士だったので… 本当にありがとうございました。