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競売について教えてください。

初めて皆さんに相談します。 競売のことなのですが、土地が競売に掛かっていますが、その土地に件外建物があります。 普通、地上権が認められるのですが、抵当権設定後に建物が建てられので、地上権は認められないと言うことですが、その建物に別の仮差押えがついています。 競売で、その土地を落札した場合、建物の持ち主に建物の撤去、明け渡しを請求できるのでしょうか?  仮差押えが付いているので建物の処分が出来ないのではないかと思いますが、そこのところがよくわかりません。 どうかよろしくお願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.3

この案件は、実務で、本当ですか ? と言いますのも、平成16年に法改正がありまして、抵当権設定後に建てられた建物は、土地の競売時に、土地建物一括で競売することができるようになっのです。 ですから実務では、このような案件はないはずです。 もし、あったとすれば、その抵当権者は法改正を知らないオバカサンです。 裁判所としても、土地だけの競売申立だから土地だけの競売としたと思います。 この土地を買った場合、当然と、建物収去土地明渡請求事件として提起すれば勝訴は間違いないです。 仮に、仮差押の登記があったても、その勝訴判決で取り壊しの強制執行はできます。 このような案件の場合、口頭で「取り壊せ」といっても「ハイヨ」と言う者はいないので、訴訟覚悟で買うことです。 また、占有者が誰かと言うことも大切な要因です。 そうしないと、折角の勝訴判決があっても建物の取り壊しの強制執行ができないことがあります。

saechann55
質問者

お礼

ありがとうございます。この案件は実際に有るものです。銀行が抵当権者なので法改正の事はわかっていると思いますが、建物の所有者が違うので土地だけ競売に掛けたのではと思います。 いずれにしても、裁判で判決をもらえれば何とかなるようようですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 法廷地上権の成立しない地上建物に対しては,買受人は,建物の収去明渡しを請求できます。  それは,仮差押がついていようがいまいが,同じことです。  仮差押は,第三者に,元々の建物の所有者の権利でない権利を与えるような効力があるものではありません。確かに,仮差押によって,建物所有者は,建物の処分をすることができなくなりますが,個々にいう処分は,建物の所有権を第三者に移転したり,建物に第三者の権利を設定したりすることをいうもので,他人に対する土地明渡義務の履行として,建物を取り壊すことは,仮差押によって禁止される「処分」には含まれません。  ただし,建物収去土地明渡の訴訟を起こす場合に,仮差押がなければ,建物所有者だけを被告として訴えを起こせば足りますが,仮差押がある場合には,仮差押債権者に権利行使の機会を与えなければならないので,少なくとも利害関係人として,訴訟告知くらいはしておく必要があります。

saechann55
質問者

お礼

ありがとうございます。仮差押えがあっても今回のような場合は裁判で明渡の判決をもらえば何とか解決できるようですね。

回答No.1

>仮差押えが付いているので建物の処分が出来ないのではないかと思いますが その通り。撤去も明け渡し請求も出来ません。 なお、「請求だけ」は出来るかも知れませんが、請求しても却下されるでしょう。 あと、怖いのが、差し押さえを行っている債権者の依頼による「暴力団構成員の居座り」です。これやられると、警察は「民事不介入」なのでアテに出来ないし、法律なんか関係なしになるので「退去不可能」になり、二進も三進も行かなくなります。 上記のような「暴力団構成員の居座り」など、世の中には「法律ではどうにもならない事がある」ので、ご注意を。

saechann55
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございます。 やっぱり無理ですよね~。 仮に、落札後建物所有者と借地契約をしたとして、賃料を滞納した場合も同じなのでしょうか。 お礼のはずが、再度相談してすみませんが、答えいただければありがたいです。

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