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入社時期によって不合理に労働条件を相違させる
労働契約法第20条により、有期契約労働者と無期労働契約との間で、不合理に労働条件を相違させることは禁止されましたが、 例えば、今年の4月以降に入社する社員と契約社員については、一律通勤手当を支給しない、食堂を利用させない等、入社時期によって不合理に労働条件を相違させることは法的に問題ないのでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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- chie65536(@chie65535)
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