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入社時期によって不合理に労働条件を相違させる

労働契約法第20条により、有期契約労働者と無期労働契約との間で、不合理に労働条件を相違させることは禁止されましたが、 例えば、今年の4月以降に入社する社員と契約社員については、一律通勤手当を支給しない、食堂を利用させない等、入社時期によって不合理に労働条件を相違させることは法的に問題ないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • neKo_deux
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回答No.1

> 入社時期によって不合理に労働条件を相違させることは法的に問題ないのでしょうか? 日本の労働環境の現状だと、同一労働同一賃金さえままならないって状況ですので、上を直接NGとしている条文は無と思います。 対象外になると思いますが、差別的な扱いを禁じている法律としては、 ・男女雇用機会均等法  男女間の差別を禁止しているのであり、入社時期や年齢による差別は対象外。 ・労働基準法第3条  国籍、信条又は社会的身分の差別を禁止しているのみ。 とか。 労働組合なんかを通して、労働条件、労働環境の改善を求めて労使交渉していくべきような案件になると思います。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

追記。 簡単に言うと 「すべての社員を平等に扱う法的義務は一切無い」 のです。

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回答No.3

>4月に入社する者に限って不利益変更が行われたことが発覚 「雇用契約する前と話が違う」ってのを「不利益変更」って言います。 「雇用契約する前と条件が変わってない」なら、何の問題もありません。 「先輩社員との格差」は「不利益」とは言いません。「同じ条件で採用されたのに、自分だけ他の人と違う」って言う場合だけが問題で、そうじゃなければ何の問題もありません。 「先輩社員がどういう条件で雇用されたか」ってのは「本人には何の関係も無い」のです。 ですから「業績不振なので、今年から、新入社員の基本給は大卒が15万、高卒で10万にします」って変更しても、何の問題も無いのです。 それで応募して来た新入社員は「基本給は大卒が15万、高卒で10万と言う条件に納得して入社してきた」のですから。 >通常、就業規則は入社日に配布されるものと思われます。 入社してすぐに正社員、と言う訳ではありません。 入社して3ヶ月は「試用期間」ですから、入社日に受け取った就業規則に不満であれば、正社員に採用されるのを辞退すれば良いだけです。 とにかく「先輩社員と新入社員の格差については、何の関連性も無いし、法的な縛りは一切ない」のです。 「去年入った人に比べて給料が半分」だったとしても、一切、文句も不平も言えないのです。基本的に「雇用条件判ってて入社したんだろ。不平不満があるなら試用期間中に辞めろ」なのです。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ブラック企業がなくならない理由が良く分かりました。

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回答No.2

>入社時期によって不合理に労働条件を相違させることは法的に問題ないのでしょうか? 問題無いと思います。単に「本年度から、雇用契約の内容が変わっただけ」ですから、不合理ではありません。 食堂利用とか、手当ての有無とか、全社員に対して一律に変更しても構いませんが、それやっちゃうと、元から居る社員が「不合理だ」と文句を言い始めますから。 4月からの新入社員だけの変更であれば合理ですが、全社員の変更であれば不合理です。「既得権」は保護しなきゃいけませんから。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用契約を結ぶ前に既存の社員と手当て等の労働条件が異なることを知らされていたのであれば問題ないとは思うのですが、例えば「今年の4月以降に入社した者については、通勤手当の支給条件を通勤距離3km以上に制限する」といった就業規則の変更が入社日に知らされた場合、労働契約法第9条違反に該当するような気がするのですが、どうなのでしょう。。 通常、就業規則は入社日に配布されるものと思われます。 そこで「今年の4月以降に入社した者については・・・」等、4月に入社する者に限って不利益変更が行われたことが発覚しても法的には問題ないのでしょうか。

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