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有期労働契約の新ルールについて

今年8月に改正が行われ、1.無期労働契約への転換 2. 「雇止め法理」の法定化 3. 不合理な労働条件の禁止 が明確になりました。 これって、1 の影響で勤続5年になる前に労働者を退職させる動きが予想される一方で 2、の雇い止め法理 の影響で簡単に退職させることができなくなっていますよね? 例えば有期契約の無能なバイトA君が勤続5年以上していて、直近更新が今年6月、次回更新が今年12月とします。 無能なバイトA君が次の更新時に無期契約を希望したとします。 会社は無期契約はしたくないとします。 そしたら、12月の更新時に解雇しようとしますよね。 でも2、の雇い止め法理の影響で解雇できない。 それでも解雇すると、会社都合の退職になるってことですか? 何かいろいろとこの法改正のことが理解できないのです・・・・。 この事例だとお互いハッピーになれるのは、バイトA君が5年超えての更新時に有期契約を希望すれば会社もクビにしなくていいかってなるから、両者ハッピーになれるって感じですか?

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

> そしたら、12月の更新時に解雇しようとしますよね。 契約期間満了時にする契約更新せずは「解雇」でなく「雇止め」といいます。 > でも2、の雇い止め法理の影響で解雇できない。 雇止め法理に該当する程度に労働者を保護せねばならない程の事情がある場合に限られます。その事情が改正18条1号2号にうたわれています。5年未満で更新されているすべての有期雇用契約に該当するものではありません。 (有期労働契約の更新等) 第十八条  有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 一  当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 二  当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 > それでも(×解雇)○雇止めすると、会社都合の退職になるってことですか? 雇用保険の失業認定で3年とかいった線で運用している、それだけの話です。

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