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契約社員(有期)から正社員(無期)になった場合
契約社員(有期)から正社員(無期)になった場合に、労働条件の詳細を記載した「雇用契約書」や「労働契約書」を取り交わす必要はありますか? 契約社員になったときには、その労働条件による契約書を取り交わしています。 今回、契約社員から正社員登用されました。給与や有給休暇付与日数も変わりますし、退職金制度にも加入することになりました。 これらが契約書には書かれていたと思うのですが、この期に及んで新しい契約書を取り交わさなくてもいいのでしょうか。法律としてはどうなのでしょう。
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
年休の付与日数はこちら。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html フルタイムなら半年経った時点で10日、1年半後に11日、3年半後からは2日ずつ増えます。 多い分には問題ないし、前倒しで付与するのも問題ありませんが・・・ また、時効の関係で付与された年の翌年いっぱいまでは使えます。翌々年へ入った時点でその日数は消滅。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
基本的には継続した雇用と見なされますので、特別な交付は不要です。 ただ、労働条件が変わるならそれに応じた何らかの文書はあった方が良いと思います。就業規則等がそのまま当てはまるのであれば問題無いかと。 しかし、年休日数が変わるという点は少し疑問です。所定労働日数が変わるなら年休の日数も変わりますが、あくまで実態として継続雇用ですので、年休の勤続年数などは継続します。
補足
最初の一年間が年休付与数10日で、正社員になると14日分もらえ、一年ごとに1日ずつ付与数が増えます。
- hahaha86
- ベストアンサー率14% (82/576)
日本人は契約書を交わさないが 契約書は交わしたほうがいい
お礼
ありがとうございました。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
契約社員でも、正社員でも労働契約に際し 労働条件の明示が必要なのは同じです。 契約社員としての契約が修了、正社員の契約を締結するので 書面の交付が必要です。 使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労働基準法第15条第1項)が、その明示方法は使用者・労働者双方が署名・捺印する「雇用契約書」の締結に限ったものではなく、一方的に労働条件を通知する「労働条件通知書」や「雇用通知書」でも問題ありません。
お礼
ありがとうございました!
補足
「雇用契約書は必須ではないが、労働条件の明示は必要」ということですが、明示されてさえいれば、契約書は不要ということですね。
お礼
ありがとうございました!