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労働契約法改正について
平成25年4月1日に「無期労働契約への転換」が制定されました。 これは単に契約期間が生じないというだけで、待遇面ではどうなのでしょうか。 今は契約社員ということで、ボーナスがありません。 「無期労働契約への転換」が成立したとしても、ボーナスの支給は相変わらず ないという状態が続いても、かまわないということになるのでしょうか。
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>これは単に契約期間が生じないというだけで ・有期契約を無期契約に出来ると言うだけです ・待遇に関しては現状のままで問題有りません・・もちろん変更してもかまいませんが >ボーナスの支給は相変わらずないという状態が続いても、かまわないということになるのでしょうか ・契約期間に関してのみですから ・待遇に関しては現状のままでも良いので、特に問題はありません
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- key00001
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そもそも賞与(ボーナス)や退職金などは、法定給ではありません。 かつてそれらを制度化した企業は、労働者側に不利益となる制度変更は難しいので、なかなかやめられないだけで、最近は正規雇用でも、賞与や退職金などの制度が無い企業も増加傾向ですよ。 あるいは、募集要項では「賞与有り」としている企業が、実際に勤めたら賞与は無しだったと言う例も多いですが、法定給では無いので、現行法上はそれも直ちに違法ではありません。 更に言えば、年収が同じなら、「年俸制」と「月給制+賞与」は同じことですが、年俸制の場合は法定給なので、必ず約束した年俸を支払われるのに対し、月給制+賞与の場合、業績が悪い折には賞与を減額されたり、不支給となる可能性さえ有り得ます。 賞与は、「会社側が労働者の年収を調整出来る制度」とも言え、必ずしも労働者にとってのメリットとは言い切れません。 即ち、月給制や年俸制とか、賞与や退職金などの制度の有無とは無関係に、結局のところ「生涯獲得賃金がいくらか?」に尽きるのですよ。 従い、賞与の有無に釣られたら、たとえ賞与有りでも、生涯獲得賃金が安い会社に勤めた場合は「損」です。
お礼
key00001 さん、ありがとうございます。
- seble
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条文通り、契約期間だけの問題です。 待遇=ボーナスみたいな書き方をしていますが、賃上げや福利厚生はどうなの? 全然、筋が通ってません。 正社員と契約社員に分かれ、正社員にはボーナスが出て契約社員には出ない、というような場合、同一賃金同一労働の原則に外れますので、程度次第では違法と判断されます。(丸子警報機訴訟) もちろん、これは契約期間とは関係ありません。
お礼
seble さん、ありがとうございます。
- tzd78886
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ボーナス(賞与)支給は義務ではありません。そんなものはない企業は多いし、個人的にはむしろ全面的に廃止した方がいいと思っています。基本は「予想以上の収益が上がったので、基本給与とは別に臨時に支給する」というのが建前で、そういうときには普段の給与に上乗せしていけば済むからです。当然のことながら、公務員にあること自体がおかしいのです。彼らの給与は税金で、「予想以上の利益があった」などあり得ないのですから。
お礼
tzd78886 さん、ありがとうございます。
お礼
coco1701 さん、ありがとうございます。