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労働条件 の変更

いままで午前8時以前に支払われていた早朝手当てを 午前7時以前に変更した場合、労働条件 の変更は合理的といえるか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

不利益変更で合理的とは言えません。 労働条件を低下させるためには、労働者の同意、納得を得て(就業規則(賃金規程)があれば、就業規則を変更して)変更しなければなりません。

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.1

*文章だけでは判断できません  終業時間が早くなったとか?  なら問題ないですが・・・・

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