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源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」欄について

初めて質問させて頂きます。 このたび会社から源泉徴収票を貰いました。 私は昨年転職し、前職の源泉徴収票をこのたびの年末調整の際に添付して、今の会社に提出しました。 そして今の会社から平成17年分として貰った源泉徴収票の「支払金額」欄には、今の会社からの支払額(毎月の給与明細の合計)に前職の給与明細の合計がプラスされて記入してありました。 源泉徴収票の「支払者」欄には、もちろん今の会社の名前が記入してあるのに、以前の会社から貰った給料までがプラスされて「支払金額」欄に記入してあるのは良いのでしょうか? それから、去年までと生命保険などの支払金額は変わりがなく、前職よりも給与は減っているのに、還付金が去年よりもかなり減っていることを不思議に思い、自分でも調べてみたいと思っています。 ここの他の質問のところで書かれていた国税庁のHPで確定申告書を作成してみたいと思っているのですが、前職の源泉徴収票を提出してしまったため、入力の際に必要な「源泉徴収税額」欄の金額が判りません。給与明細から計算できるものなのでしょうか?できるなら方法を教えてください。 最後に初歩的な質問ですが、会社で年末調整をして貰うのと、確定申告に行くのとでは、還付金に差は出てくるものなのでしょうか? たくさん質問して済みません。宜しくお願いいたします。

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  • kamehen
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回答No.5

>確かに、そうでした。 >で、入力をしなおそうと試してみたのですが、「所得控除の額の合計額」を>入れる項目が無いようなのです。 >どこで入力したら良いのでしょうか。 >https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm >↑このページの「所得税の確定申告書作成」→「給与のみの方の申告書」で試そうとしているのですが、それは合っているのでしょうか? なるほど、そちらの方で入力されていたのですね。 基本的に、そちらの方は会社で年末調整されていなかったり、複数個所から給与をもらっている方の申告ですので、社会保険料控除等の所得控除額を個別に入力しなければなりませんので、「給与還付申告書」の方で入力された方が簡単とは思います。 でも、ちょっとやってみた所、私が#3で書いたチェック方法をしようと思えば、やはり「給与のみの方の申告書」の方でないとできないようですね。 (「給与還付申告書」の方は、年末調整の計算が合っている前提のため) 「給与のみの方の申告書」の方の源泉徴収票から支払金額等を入力した後の、申告書形式の画面で、社会保険料控除等、所得控除のタイトルをクリックできますので、その後順次、区分や金額をそれぞれの控除について入力されて下さい。 申告書の(16)と源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が合えば、入力内容は間違っていない事となります。 そうすれば、還付金が算出され、年末調整の還付金と一致するかチェックすることができるはずです。

sigoku123
質問者

お礼

ありがとうございます! やっとチェックすることが出来ました。 つまり私が記載したページでの申告書でチェックする場合、殆どの項目は源泉徴収票の金額をそのまま入力し、「源泉徴収税額」のみ、毎月の給与明細の「所得税」の欄を合計したものを入力するということですよね。 そのように入力したら、12月分の給与明細の「所得税」の欄に記載されているマイナスの金額と合いましたので、還付金の計算は間違っていなかった、ということになるのですね。 本当に長い間、細かい質問にも丁寧にお返事を頂きまして、ありがとうございました。とても感謝しています。

その他の回答 (4)

  • kamehen
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回答No.4

>実は、今回の還付金が実際いくらなのか?というのが明確には判りません。それは源泉徴収票の摘要欄に記載されている「年調定率控除額」のところの金額のことなのでしょうか? 誤解が多い所ではありますが、「年調定率控除額」の欄は、単に20%の定率減税を年間でこれだけ引いてますよ、というのを示す欄で、源泉徴収票そのものには年末調整の還付金は表示されていません。 源泉徴収票の源泉徴収税額は、年末調整の還付後の結果としてのものですので。 >給与明細の「所得税」欄がマイナスで記載されていたのは初めてなので、このマイナス金額が還付金ということなのかな?と思ったりもしているのですが…。毎月貰うお給料と金額が1000円も変わらない感じでしたので、いつもより還付金が少ないな…と感じたのです。 おそらく、そのマイナス表示が、年末調整の還付金の事かと思います。 年末調整の還付は、いくつか方法があり、12月分の所得税を当たり前に源泉徴収した上で計算して、別途還付する方法と、12月分の所得税は引かない所で計算して、12月分の給料支給の際に所得税のマイナス表示で還付する方法があり、おそらく今の会社は後者の方かと思います。 年間に支払う事となる税額は結果的に同じなのですが、前者に比べて後者の方は、12月分の所得税を引かれないので、相対的に前者より還付金が少なくなります。 (ひょっとして前の会社が前者の方法であれば、なおさら還付金に差があるように感じるかもしれません。) >あと、確定申告のHPで入力をしてみたのですが、「支払金額」「源泉徴収税額」を入力すると「納税する金額は…」と現れるのですが、その金額が正規の「源泉徴収税額」ということで、その差額が還付金ということなのでしょうか 「納税する金額は…」で金額が出るという事は、それだけ追加払いしなければならない、という事ですので、ひょっとして「所得控除の額の合計額」を入力もれされているのではないでしょうか?

sigoku123
質問者

補足

何度もご丁寧にお返事をありがとうございます。 >ひょっとして「所得控除の額の合計額」を入力もれされているのではないでしょうか? 確かに、そうでした。 で、入力をしなおそうと試してみたのですが、「所得控除の額の合計額」を入れる項目が無いようなのです。 どこで入力したら良いのでしょうか。 https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm ↑このページの「所得税の確定申告書作成」→「給与のみの方の申告書」で試そうとしているのですが、それは合っているのでしょうか?

  • kamehen
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回答No.3

>「毎月の源泉徴収税額」というのは「所得税」欄に記載されている金額のことで宜しいのでしょうか。 その通りです。 >12月の給与明細の「所得税」欄にはマイナスの金額が記入されていて、それも含め、前職の給与明細も含めて「所得税」欄を計算してみると、今回貰った源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の計算は合っているようです。 という事は、源泉徴収票に記載された「源泉徴収税額」そのものは合っていたという事ですね。 もし、年末調整の還付金自体があっているかどうかを確かめるのであれば、12月のマイナスの金額を含めないで(控除しないで)計算した、前職も含めた1年間の給与明細の「所得税」の合計額を、確定申告のHPで「源泉徴収税額」として入力すれば、還付金が算出されますので、その金額と、実際に年末調整で還付された金額が合っていれば、会社の計算で間違いないという事になります。

sigoku123
質問者

補足

お返事をありがとうございます。 済みません、実は、今回の還付金が実際いくらなのか?というのが明確には判りません。それは源泉徴収票の摘要欄に記載されている「年調定率控除額」のところの金額のことなのでしょうか?給与明細の「所得税」欄がマイナスで記載されていたのは初めてなので、このマイナス金額が還付金ということなのかな?と思ったりもしているのですが…。毎月貰うお給料と金額が1000円も変わらない感じでしたので、いつもより還付金が少ないな…と感じたのです。 あと、確定申告のHPで入力をしてみたのですが、「支払金額」「源泉徴収税額」を入力すると「納税する金額は…」と現れるのですが、その金額が正規の「源泉徴収税額」ということで、その差額が還付金ということなのでしょうか? 全くの素人で、本当に済みません。

  • kamehen
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回答No.2

まず年の中途で就職した場合は、前職分も合算して年末調整しなければなりませんので会社の処理は正しいものです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm ただ、前職分がある場合は、源泉徴収票の摘要欄に、前職分の支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等を記載すべき事となっていますので、その記載がなければ、記載漏れとなりますので、きちんと書き直してもらった方が良いと思います。 年末調整では、給与所得について1年間の所得税の計算をして、源泉徴収税額との差額を精算する訳ですので、計算が正しい限りは、確定申告に行っても何も還付金は出てきません。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、前職分も含めた毎月分の天引きされた源泉徴収税額から、年末調整による還付金を引いた後の確定された年税額が記載されますので、それを元に確定申告の計算をしても、還付金は0円となるはずです。 年末調整の還付金が合っているかどうかを調べるのであれば、1年間の毎月の給与明細から源泉徴収税額を集計して、それを源泉徴収税額として入力すれば、そもそもの還付金が算出されますので、その金額が会社からもらった還付金と一致すれば、会社の処理は間違いなかった、という事になります。 給与は減っていれば、毎月の源泉徴収税額も減る訳ですし、それだけで還付金の額は判断できませんので、間違っているとも限らないとは思います。

sigoku123
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 摘要欄に前職分も含まれている旨の記載はありませんでした。 「毎月の源泉徴収税額」というのは「所得税」欄に記載されている金額のことで宜しいのでしょうか。 12月の給与明細の「所得税」欄にはマイナスの金額が記入されていて、それも含め、前職の給与明細も含めて「所得税」欄を計算してみると、今回貰った源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の計算は合っているようです。 でも自分で計算してみて、とても納得できました。 判り易い説明で、自分でも計算してみることが出来ました。本当にありがとうございました。

  • singonana
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回答No.1

「源泉徴収税額」も加算されていると思いますが、不明なんですよね。 徴収税額は所得税の合計だと思いますが、ハッキリした事はわかりません。 (扶養も考慮した金額のはずです) 今持っている源泉徴収票を持って税務署に行くことですね。 税務署には、前の会社の源泉徴収票も保管されてますから。 還付金の違いは、 前の会社(A)今の会社(B)とし、毎月2300円税金が必要とします。 A社は毎月3000円徴収し、B社は2500円徴収していたとすると還付金に違いがでます。 各会社で徴収金額に違いがあり、年間で調整するので還付金が少ないのは毎月少なく 徴収されているからです。 年末調整と確定申告で還付金に差はでないでしょう。差がでたらおかしな話しです。

sigoku123
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。 毎月天引きされる税金が、会社によってさまざまだということは知りませんでした。何か国で定められた係数があって、基本給にその係数をかけて計算された金額が天引きされるものだと思っていましたので、会社が変わっても、基本給から算出される税金の利率は同じかと思っていました。 年末調整と確定申告に差は無い、ということも判り、大変助かりました。ありがとうございました。