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経費になりますか

確定申告で青色申告(農業)します。 妻を青色事業専従者にしています。 農業で使う軽トラのガソリン、保険、車検代は経費にしていますが、 妻が乗る乗用車のガソリン、保険、車検代などは、経費になりますか。 乗用車では、家庭の買い物等と畑まで片道15分と配達に行きます。 大体、半分づつぐらい使います。 費用の半分を経費にしても良いのか、教えてください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

理解されることです。 事業にかかったものは、直接的な物のほか、間接的なものも経費とすることが可能です。 ですので、農業だろうが軽トラだろうが関係ありません。その事業に必要と判断し、実際に利用されているのであれば、その乗用車に関するものすべてが経費とすることができるのです。 ただし、家庭用の部分が含まれる利用の仕方の場合には、明確に分ける基準が必要というのが法律です。 車でいえば、走行距離の内訳を記帳し、その内訳で案分することが一番わかりやすいことでしょう。 ただ、そこまで細かいことをしていくことはまず無理です。そこで他の回答にもあるような一定の案分割合というものを使うわけです。 所得税の申告は、あくまでも自己申告です。 経費とするかどうかはあなた次第です。 もちろん税務調査となれば、経費とした判断が正しいかどうかをチェックされることとなり、間違いなどがあれば、是正されます。 税務署が認めるかどうかというのは、申告ではなく、税務調査が終わって初めて認められたとかと考えるものなのです。 私は、税理士事務所勤務経験があり、親族が経営する事業などの経理を任されております。 問題にされても困らないように、1ヶ月でも、数カ月でも利用状況を実際の数字で把握し、そこから案分割合の妥当性をもって割合を決めるようにしますね。 半分ぐら使っているつもりでも、農業に使っている割合が実際のイメージと異なっている可能性もあることでしょう。状況把握した経緯や計算内容を書類として残したうえで、あなたの決めた割合で経費に計上されればよいでしょう。 質問にあるもの以外に、今後は中古車を買ったのと同じような取り扱いで取得価格や耐用年数を計算し直して、減価償却にその乗用車を入れることも可能でしょう。 自動車税なども経費とすることもできることでしょう。 私の実家も農業ですが、他の事業で経費に計上されていない車両で、少しでも事業に利用している場合には、減価償却もその他の経費も案分計算で計上するようにしていますね。 普通車だけでなく、荷物があまり載せることのできない軽乗用車も買い物に使いますからね。田んぼなどの水の管理のためにバイクも利用しています。こちらの税やガソリンや保険も経費計上しています。 税務調査の対象とするのは、どんなに長くても7年でしょう。一般には3年~5年でしょう。 経費計上後、それだけの期間が経てば、その部分は問題視されません。対象期間だけを見直すだけです。また、農業は税務調査の対象となることは少ないです。ですので、良いか悪いかは別として、農業者の多くは、経費判断を拡大的に判断して計上し申告をしている場合も多いことでしょう。 積もり積もればという話もありますが、少しでも農業に使うものや使ったものについては、可能な限り経費計上されるべきです。事業にかかった費用であり、事業に使うかどうかの判断を税務署が行うのではなく、農業経営者が判断するものなのですから、実際に使っていれば経費なのです。 正しい申告を心がけましょう。

momo-mei
質問者

お礼

有難う御座いました。 正しい申告がんばります。

その他の回答 (2)

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.2

質問の回答にはなりませんが、 この質問を見て、農家はなぜ、軽自動車を多数保有しているかが分かりました。 この問題を回避するために、事業用と家事用に分けているのですね。 もちろん、不自然にならない範囲で、費用を事業用に付けているということで。

momo-mei
質問者

お礼

軽トラは、経費になるのは、聞いてたのですが、 普通乗用車は、だめと聞いたことが有ったので心配で質問させてもらいました。 事業用と家事用の車が別々に持てたら良いのですが、 余裕が無くて。家族で出かけるには、普通車も必要なので・・・

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

車は減価償却資産にあげて、事業使用割合 50% 自動車税、保険、修理代、車検、ガソリン ・・・ 50% OKですよ。

momo-mei
質問者

お礼

有難うございました。 安心して、確定申告が出来そうです。

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