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国民健康保険の所得割について

今年から青色申告をするようになりまして、妻に専従者給与を支払う つもりです。 そこで国民健康保険の所得割ですがこの専従者給与も経費として認め られるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 所得税の確定申告や住民税の課税では、あなたの所得の計算上、専従者給与は経費として控除されますが、専従者給与分は、奥さんの給与所得として、別途所得税や住民税の対象となります。  国民健康保険は、世帯で加入しますので、奥さんは別個に加入するわけではありませんよね。国民健康保険税の所得割は、あなた(専従者給与を控除した後)と奥さんの所得が世帯分として合算されて計算されることになります。  あなたの所得の金額や専従者給与の金額によっては、納める税金に大きな差が生じますので、税務署や税理士に相談して損しないように専従者給与額を決めたほうがよいです。

maipenrai
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 国民健康保険でも専従者給与は経費で認められるのですね。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

基本的には経費で処理しますが、別に奥様に国民健康保険に加入しないといけない事になります。 歴とした専業主婦ではなく従業員ですから・・・ あっそうそう!市民税・所得税等々請求が来ますよ!

maipenrai
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 国民健康保険は世帯毎の加入だと認識しておりましたが

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