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青色事業専従者の分の経費について

夫婦で個人事業を営んでおり、妻は青色事業専従者です。 例えば慰安旅行をするとしたら、それは必要経費になりますか? 他に従業員がいれば専従者の分も経費になると聞きましたがそれはなぜなのでしょうか? 根拠が知りたいです。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

基本的には、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲での旅行については、必要経費として認められる事となっています。 しかしながら、家族従業員のみ、又は、従業員がいても少数の場合は、家族旅行的色彩が強い場合が多く、従業員としての立場か、家族としての参加かがはっきりしないケースが多く、そのような場合は、否認されるケースが多いようです。 ですから、実際は事実認定ではありますが、従業員がいれば必ず認められるとも限らず、その内容が家族旅行的なものであれば、そういう場合でも否認される事はあり得ると思います。 なおさら、家族従業員のみであれば、判例も出ている事もあり、一般的には家族旅行とみなされ、認められないようです。

chieco623
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。 判決例も確認し、やはり必要経費に算入することは 無理そうだと思われました。

その他の回答 (2)

  • inota
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回答No.3

>それは必要経費になりますか? この手の問題は、経営者が必要経費としたいか、必要経費としなくても良いかと言う経営者の意思表示が大切です。 申告の段階で経費と参入しておけば過ぎていきます。 問題になる時は税務調査の時のみです。 経営者が必要経費と強い信念と意志を持ってたら、慰安旅行がとんでもない豪遊でもない限り必要経費と認められる事でしょう。 一度、税務調査で承認されたら次回からは簡単にクリア出来ます。 必要経費かどうかの判断が曖昧な場合には必要経費として申告しておくべきでしょう。 >従業員がいれば専従者の分も経費になると聞きま 従業員がいても豪遊の場合には認めれません。

chieco623
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。 本当に必要なのか理由づけることが重要なのですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

事業主、事業専従者、使用人を一緒にでかけた慰安旅行の費用は経費に出来ますが、事業主、事業専従者だけで出かけた慰安旅行の費用は、通常の家族旅行と同じであることから、経費として認められないのです。 参考urlをご覧ください、判例が有ります。

参考URL:
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403130000.html
chieco623
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 判決例確認しました。

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