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年度を越えた土地の売却の仕訳について
当社所有の土地が市の道路の一部にかかっていたために 3月に市にその土地を売却しました。 市では3月24日にその土地の登記を済ませています。 当社に土地の売却代金が入金されたのは4月20日です。 この場合、年度末(3月31日)に貸借対照表の土地を 減とし、その分、代金を未収計上するべきだったのでしょうか。(すっかり忘れていました。) そして、これからできる処理としてはどのようなものが考えられるでしょうか。 申告上のからみもあって困っています。
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申告期限は5月末までだからまだ十分間に合います。 帳簿はいじらずに、法人税申告書別表4にて土地売上代金を加算すれば、大丈夫。 来年は法人税申告書別表4で同額を減算する。
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- minoru
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回答No.3
3月中に土地を引き渡していたら、土地減、未収金計上ではないでしょうか。4月以降の引渡しなら、何もしなくて良いかと。 あと、収用ですよね、特例適用の所得控除も考慮されていますか。
- cyobin_man
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回答No.1
まだ 修正可能では? 5月末に申告するまでは いくらでも変更可能かと思いますが。 それが何かの事情で出来ないのでしたら 修正申告でしょうけど。