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夫と世帯が違う場合の青色申告専従者給与について
- 青色専従者給与の税の申告は、源泉徴収&年末調整ではなく確定申告でも問題ないと聞きました。この場合、”源泉徴収税を納めてください”と税務署から夫へ連絡が来ないのでしょうか?
- 給与所得控除とは、源泉徴収&年末調整では特に自分ですることは無いのでしょうか。確定申告の場合のみ、控除として申請すればいいのでしょうか。
- 夫と世帯が違う場合、妻の所得金額は(年間の給与&賞与)-(給与所得控除)になり、住民税・国民健康保険はここから計算されるのでしょうか。
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1 「青色専従者給与の税の申告は、源泉徴収&年末調整ではなく確定申告でも問題ない」は誤り。 理由 給与の支払者は源泉徴収と年末調整が義務つけられてます。 本人が確定申告書の提出をすると申し出たことで免除される義務ではありません。 2 給与所得控除は「給与収入から控除する額」のことです。 生命保険料控除や寄付金控除のように、なんらかの証明書を添付して控除を受けるのではないです。 つまり「申請などしなくても、計算上控除してもらえる」ものということです。 3 青色事業専従者の給与所得は「給与・賞与の総額ー給与所得控除額」です。 住民税はこの額を基本に計算がされます。 国民健康保険税は「世帯課税」なので、あなたの給与所得を基礎として計算がされます。 4 毎月支払う給与から源泉徴収して納付する、年末調整をすることがされてないので、納めるべきものは納めるように税務署から連絡がきます。 源泉徴収した所得税は、納期の特例を受けていると1月から6月分を7月10日に納付することになってます。 これを納付してくれといわれます。 5 源泉徴収と確定申告の選択はできません。 企業に入社した従業員が「私は確定申告を毎年してるので、源泉徴収不要です。年末調整も不要です」としても、企業は「源泉徴収は義務なので」と給与からの天引きはします。 「扶養控除等申告書を提出しないで年末調整をしない者」になるようにすれば年末調整を企業がせずに、本人に申告義務が出ますが、個人事業主の青色事業専従者の場合に、妻が扶養控除申告書を出さずにおいて年末調整を受けられない者にあえてなると、毎月の給与からの源泉徴収税額が最低でも3%発生します。 いずれも「給与から源泉徴収して納付する」義務は、給与支払者は免れられません。 6 『源泉徴収&年末調整』ではなく『確定申告』でも問題ない(こちらの方が簡単)。 確かに事務料は飛躍的に楽になります。 しかし裏技というものではなくインチキです。インチキですので、税務当局からはあれこれ指導されます。 「問題ない」と述べてる方自体に問題がありますね。 7 事務を良く知ってる方が「こんなもなぁ、これで問題ない」「こっちのほうが簡単だ」という事はあるものですが、口にしてる裏では「でもインチキだけどね」と思ってるものです。 車の不法改造は、車検時にはきちんとした車にする費用がかかるように、すべきことをしてなければ税務署からウダウダいわれます。 青色事業専従者給与から天引きされる源泉所得税は少額ですので、納付が遅れても不納付加算税・延滞税はまず掛かりません。これが原因で「問題ない」という結論を口にされるかたもいます。 本当に問題ないのでしょうか。 8 源泉徴収すべき所得税を納付してない状態は、税務署では「未納者」として管理します。 従って、源泉所得税の納付はどうなってるのか?という問い合わせは必ず来ます。 個人データとしては確定申告データとともに、源泉徴収事務ができてない、あるいは源泉徴収した税金を納付してない者という管理がさすがに税務署ならされてると思います。 「源泉徴収制度を無視してる。申告内容とともに調査対象に選定」となる原因を自ら作ってることになります。 決して「問題ない」などとうレベルではないと私は思いますよ。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…1.青色専従者給与の税の申告は、『源泉徴収&年末調整』ではなく『確定申告』でも問題ないと聞きました。… 「青色事業専従者」も「給与所得者」であることには変わりありませんので、【事業主】は、「所得税の源泉徴収」を行なって、「翌月の10日までに」国に納める【義務】があります。(「納期の特例」が適用になる場合は「半年に一度」) 『No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm >この場合、”源泉徴収税を納めてください”と税務署から夫へ連絡が来ないのでしょうか…? 上記の通りですから、ご主人が確定申告して、「源泉所得税を納めていない」ことが発覚すれば、「納めるように」指導があるでしょう。 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?』 http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html (参考)『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >2.給与所得控除とは、源泉徴収&年末調整では特に自分ですることは無いのでしょうか。 >確定申告の場合のみ、控除として申請すればいいのでしょうか。 「給与所得控除」は、(「所得控除」や「税額控除」のように)「控除として申請する(申告する)」ものではありません。 「給与による収入」から「給与所得の金額」を求める際に【必ず】差し引く≒「自動的に差し引かれる」もの(控除)です。 たとえば、給与収入(支払金額)が「161万9千円未満」までは無条件に「65万円」を差し引いた「残額」が「給与所得の金額」になります。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- ちなみに、【給与】から「所得税の源泉徴収」を行うときには、「年間の給与収入(支払金額)」が未定ですから「給与所得の金額」も未定です。 そのため、以下のリンクにあるように「税額表」というものを使って、【簡易的に】「源泉徴収税額」を決定します。 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >3.私(妻)の所得金額は、『(年間の給与&賞与)-(給与所得控除)』になるのでしょうか。 「専従者給与しか収入がない(=他には所得がない)」場合はそうなります。 『No.1400 給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm >また、住民税・国民健康保険はここから計算されるのでしょうか。(私は世帯主です。夫と私は世帯が別になっています) 「専従者給与しか収入がない(=他には所得がない)」場合はそうなります。 なお、「市町村に登録する住民票(いわゆる世帯)」と「税金」は【無関係】です。 --- 「個人住民税」はその名の通り、「個人(の所得)にかかる税金」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は、「社会保険(の制度の一つ)」ですから、税金とは直接の関係はありませんが、「保険料」は「世帯の前年所得【など】」をもとに算定されます。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税方式」はなくなりました。 ちなみに、「税金の申告書類」に「(住民票の)世帯主」を書く場合がありますが、「税額」に影響することはありません。 また、「税金の制度」では、(「住民票」ではなく)、「生計を一(いつ)にするかどうか?」で、取り扱いが変わることがあります。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 「青色事業専従者」についても、【たとえば】、税務調査などで税務署(の職員さん)から「生計を一にしているとは認められない」とみなされれば、「専従者給与」が「否認」される可能性もあるということです。 『No.2075 専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 >>イ 青色申告者と【生計を一にする】配偶者その他の親族であること。 ******* (参考情報) 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』(更新日:2009年04月30日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『[PDF]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(H24年パンフレット)9.43MB』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ご回答有難うございます。 とてもよく分かりました!!!
お礼
ご回答ありがとうございます。とてもよく分かりました。 教えてgooの過去の質問で「青色専従者給与の税の申告は、源泉徴収&年末調整ではなく確定申告でも問題ない」と言う文言を見たのですが、見なかったことにした方が良さそうですね^^;。 ちゃんと、源泉徴収と年末調整を行います。