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弥生会計での顧問料の仕訳

こんにちは。小さな会社の経理をやっている者です。 分からない事がありましたので、質問させていただきました。 「顧問料」というのは弥生会計では、どの分類になるのでしょうか? 「営業外収益」でしょうか? 税区分の種類も合わせて教えていただけると助かります。 それでは宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

顧問料は「顧問料」又は「支払手数料」で処理をしますが、一般管理販売費の分類に入ります。 又、消費税の課税取引になります。 なお、税理士などの顧問料は、源泉徴収が必要です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6929.htm
chororichorori
質問者

お礼

こんにちは。早速お答えいただき、ありがとうございました! 良く分かりました!

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