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為替差損益の税区分(弥生会計)
お世話になります。 弥生会計で為替差損と差益の税区分はどのように設定すればよいのでしょうか? 仕訳入力上は差損と差益を別建ての勘定にしていますので、それぞれについてお教え下さい。 (どちらも営業外損益の項目にしています) よろしくお願いします。
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- eightman33
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回答No.2
蛇足ながら、為替差損益は所得税では事業所得ではなく 雑所得の扱いとなります。 従って、為替差益と差損は雑所得の中でのみ損益通算されます。 益がでれば雑所得、損がでればその損はなかったものと見なされます。 損が出た場合で、これを事業所得の計算に組み込んでしまいますと 所得金額が低くなってしまいますので、税務署から修正を求められ ます。 法人税と違い所得税は所得の区分を間違えると思わぬ結果になります。 少額ならともかく多額だと思わぬ追徴課税を受けることになります。
- minosennin
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回答No.1
為替差益、為替差損ともに不課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6325.htm