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決算書の訂正はできない?(弥生会計)
いつもお世話になります。 6月末決算で、先日決算書の結果を税理士さんから受け取り、営業年度報告の書類作成の為、数字をチェックしたところ、積立金が20万多いので聞いたところ、「数字は変えられないから今期で調整します」とのことでした。 弥生会計を使ってますが、何をしても繰越金が20万あいませんが、修正は不可能ですか? 先代からの古い税理士さんで、月々の顧問料は\10000支払ってて、決算は別に支払っていますが、日々の書類などはすべて弥生会計で処理してるので、決算以外は何もしてもらっていません。みなさんそんなもんでしょうか?
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大変ですね。 取り敢えず辛抱して、数年後の(大先生に失礼かな)代替わりに期待されては・・。頑張ってください。
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- juvi
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全額資産計上のものを訂正することにより、赤字額が変わる・・・。ますますわからなくなりました(笑 これも想像ですが、いったん期中には保険料か福利厚生費辺りで損金計上してあって、決算で保険積立金に振り替える金額を間違えた・・、ぐらいしか思いつきません。支払った保険料自体が違っていれば、現金・預金の残高が違うことになりますし・・。 ま、その辺りのことはいいですが、 >「わしの見てやっといて」 は、いちいち説明するのが面倒なんでしょうね。先生の息子さんはもう資格を持っていらっしゃるんでしょうか?事務所にいらっしゃるのなら、息子さんに直接相談されてはいかがですか? いずれにしても、最初にも書きましたが、会社規模によりますが、10,000円は客観的に見れば法人としては安い方です。 ただ、サービスに対する対価というのは、そのサービスの質に応じたものでなければなりません。質問にろくに答えようとしない状態での10,000円は、その意味では高いと言わざるを得ません。先生か、それが言いづらければ息子さんにでも交渉されてはいかがでしょうか。 それで他の税理士に代わった結果、顧問料が高くなる可能性も大いにありますが、サービスの質が上がれば良しとするか、今のままのサービスでも10,000円で済ませればよいと考えるかは、あなた次第だと思います。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 若先生も資格は持って見えますが、長年の付き合いで担当が別のようで、若先生にお電話しても大先生に取り次がれてしまいますので厄介なんです。 先程もひとつ見落としを見つけました。ちゃんと振替伝票と残高証明を渡してあったのですが、私の渡した元帳に一件受取利息(\19)の記入漏れがあり、決算の数字に入っていませんでした。私は経理未経験なので、何を聞いたらいいのか判らない状態で、毎年苦労しています。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
保険積立金を修正することにより赤字が増えるということは、おそらく保険料の損金部分と資産部分の区分が違っていたということかと想像します。 結論から言いますと、修正は当然可能です。ただ、今の時期(申告期限ギリギリ)には大変だと言うことでしょうね。別表一(一)、四、五(一)、七、都道府県民税申告書等が変わってきますので、ほとんどの申告書類を作り直すことになります。 翌期で調整するということでも、大きな影響はありません。
補足
何度も申し訳ありません。 保険積立金は全額資計上です。区分の違いでなく税理士さんが「わしが数字を読み間違えた」と言ってますが・・・もう70過ぎの大先生なので、あれこれ聞いても「わしの見てやっといて」です。これでも報酬は安いほうですか?
会計ソフトでも修正は出来ないことは有りません。 ただ、手間と時間がかかることから、そのように回答なのでしょう。 一つの方法として、税理士の云うように翌事業年度で修正する方法があります。 この場合、間違いが利益に影響があるものの場合は、決算はそのままにしておいて、税務申告書で調整をすれば、利益と税額への影響は回避できますから、税務上の問題はありません。
お礼
>税務上の問題はありません。 安心しました、ありがとうございました。
- 0013user
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内容は良く読み取れませんでしたがいずれにせよ、 決算書や申告書類は、どんなシステムをつかっていようと、どういうかたちでも(手書きでもワープロソフトでも)修正することができます。 ご質問の件はおそらく修正しなくても影響のないところなのかと思いますが、まだ申告期限前ですし修正を求めことは正当なことです。
お礼
回答ありがとうございます。 修正申告は取り合ってもらえないと思います。早く息子さんの代になってほしいと思っています。
- juvi
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具体的な内容がわからないので、修正が可能か否かは、文面からだけでは判断できません。 「積立金」とは、何の積立金でしょうか?「資本積立金」?あるいは、「保険積立金」?または「積立預金」? また、「繰越金」は、「繰越利益金」でしょうか? いずれにしても、決算で確定されてしまっている数字ですので、書類を作り直すのが大変だというのが本音かもしれません。 重要な誤りでなければ、翌期で調整するのは我々もたまにやります。 顧問料は、記帳代行料とは別のものです。税理士報酬には、税理士業務と会計業務がありますが、顧問報酬は税理士業務に含まれ、仕事の内容如何に関わらず定額で毎月頂くものです。いわば、「顧問契約報酬」と考えて頂ければよろしいかと思います。 会社規模にもよりますが、毎月の記帳等がないとのことですので安いんでしょうが、月々10,000円は安くやって頂いていますね。
補足
回答ありがとうございます。 説明下手で申し訳ありません。間違っているのは「保険積立金」です。繰越赤字が増えるということです。よろしくお願いいたします。
お礼
お礼が遅くなりました。 何度も回答頂きありがとうございました。 先生に聞けないことは、いつもgooで教えてもらって助かっています。またわけのわからない質問をするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。