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交通費を給与として支給されるバイト

車がないと生活できない過疎地にいます。 隣市の大学で不定期にアルバイトをはじめましたが、交通費(ガソリン代)がバイトの時給を多めにプラスする形で出されてしまうため、来年、交通費にまで課税されることになると思うと憂鬱です。 ちなみに、隣市までの交通費は1回あたり往復で1200円から1400円ほどかかります。年間にするとかなりの金額になると思います。 交通費分を控除した形で確定申告を行う方法はないでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >来年、交通費にまで課税されることになると思う… >交通費分を控除した形で確定申告を行う方法… ということは、すでに勤務先から「来年(自分で)確定申告する必要がある」と言われているということでしょうか? もし、そういうことであれば、「雇用契約のアルバイト」ではなく「業務委託契約のアルバイト」という可能性もあります。 とりあえず、どちらの場合も想定してみます。 ***** ○「雇用契約のアルバイト」の場合 「交通費分の給与を所得金額から差し引く」≒「交通費を必要経費として給与から差し引く」ことは、ほぼ不可能です。 --- (詳しい理由) 「雇用契約のアルバイト」の場合、「所得税」は、【事業主によって】【給与を支払うごとに】【税額表というものを使って】「源泉徴収(いわゆる天引き)」が行われ国に納められます。(「徴収額0円」の場合もあります。) 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/02.pdf 「年末」には、【事業主が】「源泉所得税の過不足精算(年末調整)」を行なうので、【確定申告は不要】となります。(「掛け持ち勤務」「他にも収入がある」場合などを除く) --- 「年末調整」では、「給与所得控除」という「必要経費に相当する控除」が【無条件で】適用されますので、「実費の必要経費」を別途適用することは【できません】。 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【ただし】、「交通費(通勤費)などが、少なくとも年間32万5千円を超える」ような場合は、「給与所得者の特定支出控除」という「控除」が利用できる【可能性】があります。(要確定申告) なお、「少なくとも年間32万5千円を超えている」としても、それを全額控除することはできません。 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。 『給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 以上のことから、「ほぼ不可能」ということになります。 ***** ○「業務委託契約のアルバイト」の場合 「交通費を必要経費として収入から差し引く」ことは【可能】です。 --- (詳しい理由) まず、「業務委託契約」の場合は、支払われるのは「税法上の給与ではない」ので、「所得税の源泉徴収」が行われるかどうかは「ケースバイケース」となります。 税法上は「外注費(報酬)」として取り扱われます。 『源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm もちろん、「年末調整」も行われませんので、「支払いを受けた個人」が、「所得税の過不足精算(確定申告)」を行なうことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 「外注費(報酬)」は、申告の際には「事業所得」か「雑所得」に区分することになります。 どちらの場合も、「必要経費の金額」は「納税者の自己申告」によって決まります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 当然ながら、「業務に無関係」なものは「必要経費」になりませんが、逆に「業務に必要なもの」であれば上限はありません。(ただし、一定のルールの元算入する必要はあります。) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ***** (備考1.) 「所得税」は、「所得の金額」にそのままかかるわけではありませんので、「所得控除」や「税額控除」を漏らさず申告することも「節税」につながります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※「所得の金額」と「課税所得の金額」を混同しないようにご留意下さい。(「所得控除」がいくら増えても「所得の金額」は変わりません。) ***** (備考2.) 「個人住民税」も「所得税」とほぼ同じように税額が決定しますが、「均等割」「非課税限度額」など、独自の仕組みがあります。 なお、「確定申告」を行った場合は、「市町村への所得状況の申告(個人住民税の申告)」は不要になります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (出典・その他参考URL) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html --- (事業主向け記事)『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

acrobot
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。すべてを理解するのは時間がかかりそうですが、 >「業務委託契約のアルバイト」の場合 >「交通費を必要経費として収入から差し引く」ことは【可能】です。 要するに、業務委託だと個人事業主ということになるので、「経費」としてガソリン代を入れることができるようになるということですね。 私もそのほうが楽なのですが、でも、大学から給与明細が送られてくるので、一応アルバイトとしての雇用ということになっているようです。 過疎地なのに交通費の算出をしてもらえないというのが、本当にわけが分かりません。大学って企業としては特殊なところですからね・・・

acrobot
質問者

補足

書き忘れましたが、確定申告の必要はあります。なぜなら、私は永続的に1箇所でアルバイトをしているわけではなく、単発で仕事を請け負っては(業務委託契約もあります)いろんな形態で働いているからです。障害のために医療費も非常にかかっているので、医療費控除で税金の還付も受けなければなりませんから、当然、確定申告は必要になります。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

特例ができましたので、順当な金額だと認められれば控除できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm ただ、1往復1200円?片道30kmて感じですかね?バイクとか小型車にした方がいいんでは?

acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。でもこの場合、勤務先が証明しないといけないんですよね? それができるぐらいなら、勤務先は最初から交通費として計算するので、あまり意味がある制度とは思えないのですが。

acrobot
質問者

補足

書き忘れましたが、軽四でこのガソリン代です。キロ数は往復110から120キロぐらいです。都会の方にはなかなか距離感がつかめないかもしれませんが、辺境の地ですのでこういうことが普通にあります。寒くて凍結もひどいので、バイクは無理です。

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.2

交通費それだけくれるとことはありません。 有難いと思うことです。

acrobot
質問者

お礼

お答えいただいたことには感謝しますが、答えになっていません。ここでは隣町まではすべて50-60キロ。往復1200円の交通費なんてごく普通です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>交通費分を控除した形で確定申告を行う方法はないでしょうか? ありません。 年間のバイト収入はいくらくらいでしょうか? 勤労学生控除を受ければ、130万円以下なら所得税かかりません。 また、年間の交通費が65万円(給与所得控除)の半分を超えれば、その超えた額については「特定支出控除」といって、確定申告すれば控除を受けることはできます。 なお、年間収入が103万円を超えると、親が扶養控除を受けられなくなり、親の所得税や住民税が増税になります。

acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。何か勘違いされていませんか? 勤務先が大学であって、私は学生ではありません。なお、私は健康上の理由で年金をいただきながら、身体の許す範囲内でパートタイムでかろうじて仕事をしながら生計を立てている状態で、かなり特殊な経済状況です。

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