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給料にて支払われる交通費の課税について
いろいろ調べたのですが、わからないので教えてください。 サラリーマンで、年収は約600万に交通費として約100万で、総額700万です。(転勤により、交通費が高額になりました。) 給料明細上、交通費は明記されています。 交通費の内訳は、定期代です。 交通費が増えたことにより、税金も増えました。 この場合、確定申告等により、控除にすることは出来ないのでしょうか? 10万/月以下は控除になる。とか、明細に交通費として明記されていれば出来る。とか、定期の場合は出来る。とか聞いたり読んだりしたのですが、実際はどうなのでしょうか? ご教授願います。
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- shintaro-2
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#2です >交通費が増えたことにより、税金も増えました。 本当に、交通費が増えたことが理由でしょうか? 税金ではなく、手取りが減ったのであれば、他の控除金額の確認をしてください。 >つまり、月額10万未満であれば、非課税ということは、確定申告で戻るということでしょうか? 具体的にどう、アクションすればいいのでしょうか? 条文を良く読んでください。定期代が「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」という基準の中に入っていることが大事です。 還付申告(確定申告ではありません)する場合は、会社の源泉徴収票が必要ですので、それに記載された所得で税金が計算されます。源泉徴収の処理を会社が間違えていない限り、同じ源泉徴収票で処理をするのですから所得が変わらず交通費による税金の還付はありえません。生命保険や住宅ローン控除を年末調整でしていなければ別ですが・・・ 確定申告は2/18からですが、還付申告なら1月初めからやってます。早くやれば、それだけ早く税金が還付されます。 交通費がらみで税金が間違っていたということは、konannkkkさんのお勤めになっている会社の源泉徴収(年末調整)が間違っていたということです。 まずは支給された交通費が本当に全額非課税なのかどうか、会社の総務か経理に確認してください。
- shintaro-2
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非課税とされる通勤手当については、所得税法施行令20条の2にさだめられていて、最高月額10万円が非課税限度額です。これを超える場合や、基準に合わない場合は課税対象です。また社会保険の算定基礎になりますので、健保等の金額にも影響して可処分所得が下がるはずです。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40SE096&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
- goodn1ght
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通勤費は所得税法上非課税所得なので年末調整の際に課税所得から控除され、所得税が計算されているはずです。
お礼
ありがとうございます。 詳しく教えてください。 つまり、月額10万未満であれば、非課税ということは、確定申告で戻るということでしょうか? 具体的にどう、アクションすればいいのでしょうか? よろしくお願い致します。