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タイミーなど短期バイトでオーバーした交通費について
タイミーなどの短期バイトアプリでよく応募した仕事で交通費が500円しか出ないと書いているけど往復で交通費が1200円いった場合はこの超えた700円って確定申告するときに経費で落とせるの?知っている方がいたら教えてほしいです。
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給与所得を得るバイトだとして答えます。そういう700円がいくつもあって年間に例えば70万円になるのなら,経費として認められる可能性があります。 認められるためには,給与所得控除額の2分の1を超えること,その特定支出を給与の支払者が証明することという条件があります。 なお,事業所得を得るバイトだとすれば,往復交通費全額が経費になります。
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- eroero4649
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個人事業主としての確定申告ということですよね? それが全て証明できるなら、可能です。まずその日その時間にそこでバイトをしたということが分かる記録があること。そしてその仕事をこなすためにこれだけ交通費がかかったという記録があることです。 ここでしか書けないことを書きますけど、個人事業主の経費って極論いくらでも落とそうと思えば落とせます。確定申告の時点ではそんなのいちいちチェックしないからです。 でも後で色々調べられたときに不適切な会計処理をしたことがバレれば、そこは当然追徴課税付きでペナルティが待っているということなのです。 またどこまで経費として認めるかどうかは最終的には税務署職員の胸三寸です。日本では賄賂で認めてもらうという方法は使えないので、ちゃんとストーリーと証拠があるかどうかが重要となります。 ストーリーというのは、今回でいえばこの仕事をこなす上でここからここまでの交通費がかかるのは避けられなかったという理由です。そして、確かにその日にそこで仕事をした証拠、交通費がかかった証拠を示す必要があるのです。どちらが欠けても職員としては「認められない」となりますし、仮に両方揃っても、職員が「そのストーリーは通らない」と判断したら、通らないです。