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確定申告
時給制の派遣で時給に交通費が含まれていなく、交通費は自分で負担する場合、仕事するのに月1万5千円交通費がかかっているのに、確定申告の控除にはならないのでしょうか。
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- kuzuhan
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「給与所得控除」によって会社が経費を負担しているとみなされるためで、報酬制と異なり給与制の場合は基本的に交通費分は自己負担していても控除されません。別途、会社が交通費を出している場合は、会社経費として計上されているため非課税(控除)扱いになります。 要するに、給与明細上で非課税となる部分が会社経費かどうかがはっきりしているかどうかで変わってくるということです。交通費が自己負担で会社が経費として支出していないのであれば、自己負担した交通費を非課税(控除)とすることは難しいです。 一応、「特定支出控除」という制度があります。 例えば年間収入が180万円以下の人であれば、収入額の40%(65万円未満の場合は65万円まで)が「給与所得控除」額になります。 きっちり180万円なら、72万円が控除額です。そのうえで、年間にかかった経費(交通費、スーツ代、業務上必要に応じて取得した資格の経費など)が72万円を超えることを証明すると、超えた分も控除されます。この申請には別途明細を作成し、領収書のない部分については事業所(労務管理をしている会社)に承認をもらう必要があります。 スーツ代については領収書があると思いますので問題ないと思いますが、タクシー代は「その日にタクシーで帰る必要があったか」や、バスや電車代については「経路に問題がないか」を会社にも見てもらう必要があるということです。 月1万5千円だと、年間で18万円ですから、時給という給与をもらっているのであればこの控除額には届きませんので申請自体ができません。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>時給制の派遣 ・会社から給与を貰っているですね この場合、交通費を別途支給されている場合は、非課税枠内に関しては非課税になる 交通費が別途支給されていない、時給の中に含まれる・含まれない・・は対象外 ・>仕事するのに月1万5千円交通費がかかっているのに、 確定申告の控除にはならないのでしょうか ・給与収入なら控除にならない(給与所得控除に含まれると解される) (請負等なら個人事業主になるので必要経費で控除できる)