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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法非該当品は、すなわち税控除対象外?)
薬事法非該当品は税控除対象外?
このQ&Aのポイント
- 薬事法非該当品で医師の診断書にない場合は税控除対象外です
- 医師の勧めにより使用しているが、高額ではない
- 医療費控除として申請できるか検討中
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質問者が選んだベストアンサー
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価は、医療費控除の対象です。 ここで「それは医薬品であるか、どうか」の議論は不毛です。 医師が治療に必要あるいは有用であるとして指示あるいは使用を勧めたものは「治療費必要なもの」と考えて良いと思います。 例として、背中が開くパジャマが手術後の治療がしやすいので購入するようにと医師が指定する場合があります。 パジャマは医薬品ではないですが、治療のために必要なものとして医師が指定するのですから、医療費控除の対象になります(税務署にて確認済みです)。
その他の回答 (1)
- saboke
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回答No.1
薬事法非該当品が何なのかわかりませんが、医療費控除は、必ずしも薬事法に該当しているかどうかではありません。 病気の治療のために、直接必要となるものが医療費控除となります。 そのため、漢方薬等も医師が治療のため必要と判断し、処方箋をだした場合は医療費控除の対象です。 しかし、あなたの場合は、医師の処方箋も無いようなので、医療費控除の対象とすることは難しいと思われます。
質問者
お礼
明確なお答えをありがとうございます。 処方箋がミソですね。 今度処方箋について医師に聞いてみます。ありがとうございます。
お礼
分かりやすい例をありがとうございます。 私も税務署で確認してみます。