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『介護用おむつ』代金の医療費控除対象について

『介護用おむつ』代金の医療費控除対象について 昨年、母が事故に遭い、治療中に『介護用おむつ』を使用しました。 おむつ代金が医療費控除対象となるという事は、確認できたのですが、 「医師の診断書または使用を必要とする確認書」などを添付しなければ いけないのでしょうか?

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回答No.1

税理士さんのコメントを見つけたので転載しておきます。↓ http://www.cg1.org/knowledge/kakutei/100120.html 私も同じ見解です。 まずは寝たきり状態になっているということが条件になるかと思います。 その上で、お医者さんが発行する証明書が必要になるかと。 一度経験がありますが、ちょっとめんどくさかったイメージがあります。 以上ご参考になれば幸いです!

参考URL:
http://www.cg1.org/knowledge/kakutei/100120.html
habarara
質問者

お礼

ありがとうございます。 母は、6ヶ月以上の入院ではないのですが、 紙おむつを頻繁に使用した為、かなりの額となっています。 条件として、「6ケ月以上」というのが、壁となりそうな気配です。 そして、医師が「寝たきり」と判断するかどうかという事です。 まずは、病院に相談(確認)するしかないという事ですね。 参考になりました。 ありがとうございました

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