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医療費控除の対象になるか

 家族が入院して下記のものを支払った場合、医療費控除の対象になりますか (1) 家族が見舞のため病院に支払った駐車料金 (2) 保険料申請のための診断書作成費用 (3) 病院より必要と言われた肌着・くつ・パンパース等

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回答No.4

受け取る保険金から診断書の料金は差し引いて考えて良いと思います。 詳細は確定申告のホームページにある医療費控除のデータ集計シートやQAの内容を確認するのが良いと思います。 控除の可否は後に回答された方の言うとおりです。 ちなみに治療に通う交通費も公共交通機関の交通費は認められますがタクシー代は合理的な理由がないと却下されます。車のガソリン代は認められないとなっていたと思います。

その他の回答 (3)

  • notnot
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回答No.3

いずれも対象じゃ無いです。 治療のために必要かどうかです。 おむつについては、治療のために必要という証明書があれば対象ですが(下記ページのおむつの項を参照)、おそらく対象にならないと思います。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01.htm 入院費用の食事代も何故か対象。パジャマなどのレンタルは対象外。

回答No.2

診断書は入院保障請求の保険手続きということでしたら受取金額分は相殺され対象から外れると思います。当然その請求用の診断書なら対象額の中に入ることになると思います。下着等に関しても保険金が関係ないとしても条件によっては対象外になる可能性もあるので入院している医療機関等で確認した方が良いと思います。 保険金の受取額に関しては黒字の場合も課税対象にはならなかったと思います。

c883517
質問者

補足

下記の場合 医療費控除額はこのようになりますか。 入院費 30万円  診断書発行料金1万円 保険金15万円 300,000-150,000+10,000=160,000

回答No.1

(1)はダメ、治療と関係ない費用です (2)、(3)はOK