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医療費控除
遅ればせながら医療費控除の還付申請手続きをします 実父の医療費が100万円ほど掛かっています 実父は去年亡くなりましたが脳梗塞からMRSAと言う感染症になり大半の入院期間を個室で過ごしました 医療費控除の差額ベッドなどは一般的に対象外 必要な場合は医師のコメント(診断書)などが必要とサイトに記載がありました 特に診断書は取り付けてありません 基本的には感染症や満床などの場合は室料差額は徴収出来ないのが原則ですが患者は弱い立場で言われるまま支払いました このような場合に控除対象となるのでしょうか またどのように記載や主張すればスムーズに手続きが出来ますか
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>患者は弱い立場で言われるまま支払いました。 そうですね。患者は弱い立場で支払われたのですね。 差額ベッド料Q&Aという本にMRSAで個室に隔離されたときのことが載っています。 厚生労働省は2000年11月10日に出した通知で、「MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者」は、差額ベッド料を請求する対象としていけないと明記しています。しかし、同意書があれば患者が選択したということになる場合もあるので、同意書の存在が重要とのことです 同意書を書いていなければ、病院側へ差額ベッド料の返還を請求できるのではと思います。本の中でも返還された事例が載っています。 本のURLは下のとおりです。
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- doctor_money
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出来ますよ、心配なさらずとも。 診断書にはMRSAの記載があるのでしょう?個室利用を必然とする感染症です。
- o24hi
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#2です。 >地方なのでそのような用紙に署名はした記憶はありません。治療などの説明に対してはサインしました ダメ元で理由を書いて提出してみましょうか 還付金についての請求権は、5年間行使しないと時効によって消滅してしまいます。逆に言えば、5年間は遡って還付請求が出来るわけです。 そこで、大きな声では言えないですが、「ダメ元」を狙われるんでしたら、来年の確定申告の期間中に出された方がいいかと思います。書類が殺到しているはずですから、見落としも多いと…むにゃむにゃ
- o24hi
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こんばんは。 差額ベットがかかる場合は、大抵の病院で同意書を書かされると思いますが、書いてないですか? 書いていたら、自ら望んで差額ベット代がかかる部屋に入ったことになりますから、還付は難しいですね。その辺りはどうなんでしょう?
- investor_x
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差額ベッド代は結構悩ましいです。 ここでは管轄の税務署に相談したほうがいいでしょう。感染症であったので差額ベッドの必要性があった旨の医師のコメント(診断書)をもらうのがいいでしょう。 念のためですが、病院側で差額ベッド代を払うことに異議旨の念書/確認書を出していると、ちと難しいかも・・・
補足
地方なのでそのような用紙に署名はした記憶はありません 治療などの説明に対してはサインしました ダメ元で理由を書いて提出してみましょうか