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医療費控除の対象?

下記の(1)や(2)は所得税計算の際の医療費控除に該当するでしょうか。 (1)商品名=トラフルダイレクト ・口内炎に貼って溶けるフィルムタイプのもので、12枚入りで\1,260。 ・突然できた口内炎を治す為に購入した。 (2)商品名=フタアミン ・クリーム状のもので、皮膚を守るもの。130グラム入りで\1,980。 ・手のひび・あかぎれを治すため購入した。毎日の炊事仕事の後使用している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(1)はOKです。 (2)は、化粧品扱いなのでNGです。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 では自信をもって(1)は計算に組み入れることとします。 ありがとうございました。

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