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支払額1753217円の家内労働者の特例について

友人が保険外交員をしていまして、確定申告をしなければならないというとこでアドバイスを頼まれて 目下所得税と特別復興税の確定申告の申告書を作成中で支払調書のコピーを取らせてもらったんですが、 支払金額:1753217円 源泉徴収税額:32335 社会保険料控除:209,033 と支払調書に記載されていました。 この友人は、家内労働者等の特例の65万円を使うことはできますでしょうか? 特例が使えなく、支払額を全て事業収入と捉え、必要経費を求めた実費分を差し引いて事業所得を求めてみたら 所得金額:1309177円・・・(1)  所得から差し引かれる金額:639033円…(2) (1)-(2)より 課税所得:670000…(3) (3)×0.05より 所得税額:33500 最終的に収める税金が1800えんとなり、32335円源泉徴収税額として源泉徴収されているため 30,535円の還付金という結果になりました これで合っていますでしょうか 必要経費を全て計算したら、444040円でした

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この友人は、家内労働者等の特例の65万円を使うことはできますでしょうか? >>私の会社では外交員報酬と固定給が1ヶ月の給与として支払われています。固定給の部分は、給与所得になるのでサラリーマン等と同じ扱いで年末調整がかかるので確定申告は不要ですか? とのことですから、「給与」と「外注費(報酬)」の内訳(詳細)が不明ですと判断不能です。 --- (参考) ・「給与収入」-「給与所得控除(必要経費)」=「給与所得の金額」 の計算で、「給与所得控除を使い切っている」場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」は【使えません】。 また、「使い切っていない」場合は、その金額が「家内労働者等の必要経費の特例」の【上限】です。 --- なお、特例が使える場合でも、「実際にかかった経費+特例」では【ありません】。 「実際にかかった経費」よりも「特例による金額」のほうが多い場合に、「特例の金額」を必要経費にしてよいということです。 ・「特例の金額(最大65万円)」-「実際にかかった経費」=プラスならば「特例の金額」を必要経費として計上可能 --- (備考1.) 『税理士法違反について|税理士事務所.jp』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp >>…実はこういった税理士法違反について一番気をつけなくてはいけないのは、士業の資格は持っていないが、税金や経理などに詳しい一般の方です。 >>…「税理士の資格を持たないものが」「他人の求めに応じて」税理士のお仕事をした時点でアウトだからです。 『無償独占1 - 馬場税理士事務所』 http://bb-tax.net/category/1535869.html >>「税理士でない者は以下の行為をしてはならない。 >>1 税務代理 >>2 税務書類の作成 >>3 税務相談 >>ここでは「対価を得て」などという文言はありません。 >>つまり有料だろうが無料だろうが他人のために上記の行為をしてはならないということです。 なお、「申告を妨げる」ことになっては本末転倒なので、「家族の申告書を作成するために相談に来た」というような人を「税務署(の職員さん)」が追い返すようなことはありません。 また、「郵送」や「電子申告」での提出も可能ですから、実務上は「誰が作成した申告書か?」は分からないことも多いです。 つまり、「税理士資格のない者が税理士と同じような業務を行なう」ということがなければ税務署も取り立てて問題にはしないということです。 「税理士法」の趣旨から言えば、「(税理士かどうか確認できない)匿名のQ&Aサイト」も「グレーゾーン」ですが、「申告納税制度」で「国民が自主的に納税する」ことが義務付けられている以上、このような場は必要と考えます。 --- (備考2.) 「関連質問」は「強制的に締め切られる(「補足」や「回答」が投稿できなくなる)」ことがありますのでご留意下さい。 http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&tid=1164359&event=FE0006&searchToken=1394162450576

noname#208568
noname#208568
回答No.2

素人で確定申告と格闘中の者です。 教えてください。 >(3)×0.05より 所得税額:33500 最終的に収める税金が1800えんとなり どうして33500円の所得税額が最終1800円になるのですか。 なにか税額控除でもあるのですか。 素人考えでは、 33500×0.021=703.53(特別復興税) 33500+700=34200 34200-32335=1865 1800円の税額で1800円納めなければならないのでは????

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>友人が保険外交員… >家内労働者等の特例の65万円を使うことは… どうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >(3)×0.05より 所得税額:33500… 一昨年分以前の期限後申告でない限り、×0.05 ではなく、復興特別税を加算して×0.05021 ね。 100円未満切り捨てて 33.600円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >最終的に収める税金が1800えんとなり… 何で? >源泉徴収税額:32335 … 33.600 - 32335 = 1,265 >30,535円の還付金という結果になりました… 1,265の追納。 税理士でない者が他人の確定申告を請け負ったりしてはいけませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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